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確定申告準備中のフリーランサーのものです。
確定申告準備中のフリーランサーのものです。 平成21年に仕事をし、平成21年に請求書を出し、平成22年2月に振り込まれる報酬について、これは今回の申告の範囲に入るのでしょうか。お詳しい方、ご教授ください。よろしくお願いします。
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>平成21年に請求書を出し、平成22年2月に振り込まれる… 青色申告で、かつ現金主義を届け出てある場合は、22年分です。 一般の青色申告、および白色申告の場合は、21年分です。 >平成21年に仕事をし、平成21年に請求書を出し… もし、請求書を出すのが 22年になってからだったとしても、仕事が 21年中に完了していれば、21年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- 節税 大王(@setsuzei)
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回答No.1
はい、21年の売上になります。 相手勘定は売掛金です。 去年のうちに引渡しが済んでいれば、請求書の日付云々にかかわりなく、去年の収入です。 逆に去年のうちにあなたが依頼した外注や資材の購入などで、今年の支払になったものは去年の経費。 相手勘定は買掛金(又は未払金)です。 お仕事柄、源泉税の問題がついて回ると思います。 まだ受け取っていない売上(売掛金対象)も源泉税を計算して、所得税からマイナスできます。 21年分の支払調書をもらっていると思いますが、結果的にその金額と合わなくなっても構いません(相手先ごとにトータルで合っていればいいです)。
お礼
ありがとうございます