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よろしくお願いします。

よろしくお願いします。 慰安旅行のお小遣いを社員10名に社長が一人1万円づづくれました。 これは、福利厚生費で落とせますか?一人一人に領収証をかかせるとかすればいいのでしょうか? 経費ではなく給料になるのでしょうか? 教えてください。

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回答No.1

 基本的には、従業員に支払ったお金は、給与以外になにものでもありません。 会社が支払ったのであれば、給与として仕訳し、貰った従業員は、それぞれの職員の収入として年末調整にも含めて計算しないといけないのです。(まじめに言うと) 職員一人一人に領収書をかかせても税務的効果はありません。しかし、従業員が1万円を使用した領収書を持参すれば、会社として経費処理できますね。前提として、職員が貰った1万円で得意先へのお土産を購入している場合(事業に関係する支出)であれば経費として認められると考えます。 会社とは、関係なく社長のポケットマネーで支払った場合は、会社としては、処理は不要となります。 参考になれば幸いです。

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