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火災で預かり物を焼失したら法的責任は?

過日、火災を起こし、預かっていた仕事の資料を焼失してしまいました。 この場合の賠償責任はどうなるのでしょうか。 他家を焼いたのは免責だそうですが、借家だったもので、修繕は損害保険の 借家人賠責で支払いました。 もし支払い責任があるとすれば、損害保険では何保険がもつのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

賠償責任はありますが、 実際賠償請求を持ち主がしてくるかは分かりません。 仕事の資料とのことですので、事業用の賠償責任保険の中の管理財物を 担保するような特約(クリーニング店が客の衣類を毀損紛失などの場合の ような保険)でしょう。 個人の生活用の火災保険では事業用の資材や商品は たとえ自分の物であっても補償されません。

pms9p5du
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

火災保険では、家財道具は保険適用になりますが、「預かっていた仕事の資料」に関しては相談者個人が賠償することになります。

pms9p5du
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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