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火災で預かり物を焼失したら法的責任は?
過日、火災を起こし、預かっていた仕事の資料を焼失してしまいました。 この場合の賠償責任はどうなるのでしょうか。 他家を焼いたのは免責だそうですが、借家だったもので、修繕は損害保険の 借家人賠責で支払いました。 もし支払い責任があるとすれば、損害保険では何保険がもつのでしょうか
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賠償責任はありますが、 実際賠償請求を持ち主がしてくるかは分かりません。 仕事の資料とのことですので、事業用の賠償責任保険の中の管理財物を 担保するような特約(クリーニング店が客の衣類を毀損紛失などの場合の ような保険)でしょう。 個人の生活用の火災保険では事業用の資材や商品は たとえ自分の物であっても補償されません。
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- yamato1208
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回答No.1
火災保険では、家財道具は保険適用になりますが、「預かっていた仕事の資料」に関しては相談者個人が賠償することになります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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