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離婚の時、共有財産は?

主人と離婚をしようと思っています。自宅と土地があるのですが、名義を半分づつにして住宅金融公庫からの借入れも二人で半分づつ返済しています。購入後2年で、残債が1500万ぐらいです。法定で争う気もなく、主人がいると言えば私はいらないと思っています。もしも、私に渡すということであれば、私が引き受けようと思います。(主人は9月に職がなくなりますので。)片方の財産にするのはどうすればいいのでしょうか。また、それが可能でしょうか。たとえば、私と私の実父との共有財産に変更できますか?。

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noname#3856
noname#3856
回答No.1

「名義を変更する」とよく言われますが、「名義」とは表面上のものではなく、「実質的な所有権者」が誰かを表示するものです。 ですから、「名義を換える」ということは「所有権を移転する」事になります。 原則は、移転にあたって「有償」で行うならば「売買」になりますし、「無償」で行うならば「贈与」にあたります。 特に「無償」である場合には、当然に「贈与税」がかかってくることが考えられますので、「名前を変えるだけ」と簡単に考えると後で困ることになります。 離婚にあたっては、「財産分与」という原因があります。 これは婚姻中の共有財産を分けるときに使われるもので、「精算」といえる範囲ならば贈与税の対象にはなりませんが、あまりにも偏ったものであったり、慰謝料的な性格が含まれると税金の対象となることがあります。 現在の不動産の価値がどれほどのものなのか、残債の返済はどちらがどのように負担するのかを含めていくつかの「案」を考え、それを持って「税務署」で「税金問題」が発生するかどうかを「事前に」確認しておかれる方がいいでしょう。 一例としましては、片方が全所有権を取得する代わりに「残債」も負担する。 ただし、現在の借入は「連帯債務者」として行っているので、ここから所有権を取得する方だけにする。 「片方だけにする」方法は「変更」ではできませんので、所有権を取得する方が、単独の債務者として「新規に借入を行い」、現在の借入の返済を行う。という形式です。 「借り換え」ということです。 これで、「所有者」も「債務者」も1人になり、他の一方はなんの負担も負わなくなるということです。

ka-n-na
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よくわかりました。いくつかの案を考えたいと思います。