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離婚時の不動産の財産分与方法について
- 離婚後の不動産の財産分与で意見が分かれ、話が進まず困っている。
- 8年前に私の両親が住んでいる家の土地を買い取り、二人で家を建てた。
- 財産分与の金額で意見が食い違っており、どちらが正しいか分からない。他に納得できる金額の出し方はあるのか。
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両親が住んでいる家の土地(借地・60坪)地主さんから買い取りました 上記記載からこの土地がご両親(契約者はお父様?)が借地権を持っている事と、底地権を買い取ったと言う事が分かります。 土地の権利には所有権と、使用権が有ります。 土地の賃貸者が地主(所有権)で底地権者です。 土地の賃借者がお父様で借地権者です。 借地権は底地権以上に価値のある財産権です。 地主から買い取った時点で、お父様の財産権が存在しています。 知らずに購入していますので、1500万が適正価格か疑問ですが、一般売買価格の60%以上を保有していると言う事です。 面積で考えると分かりやすいでしょうか。 60坪の土地の60%36坪がお父様の権利、残りの24坪が地主の権利、あなたは24坪を1500万で買い取ったと言う事です。 1500万が適正価格であるならば、お父様は2250万円分の財産保有ですね。60坪3750万の土地と計算されます。 土地の贈与は概ねで1/3評価ですので、750万円の贈与とみなされてします懸念があると言う事です。 所有権比率に関しては下記をクリックして下さい。先日確認した内容が載っています。比率の確認をされ、お父様の権利持分に照らし合わせて下さい。 http://kikitai.teacup.com/kotaeru.php3?q=3109257 実際には多少の持分比率調整は猶予されていますが、10%程度と考えましょう。 と言う事で、お父様とあなたの共有持分登記か、分筆による線引きをし、それぞれ個別の名前で所有権登記をします。 1500万があなたの出資である限り、上記理由からご主人の権利は一切有りません。結婚した以降の財産と、以前の財産は同一には扱えません。 http://kikitai.teacup.com/kotaeru.php3?q=3099724 大変でしょうが、将来を豊かにする為のいっ時です。 冷静に対処しましょう。
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- jckl
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現在の名義自体が税務上の問題になる部分です。 借地権者には地上権が有り、地域によりますが、所有権の60~90%と言われています。底地権を1500万で、あなたが購入したのですから、所有権の登記はご両親60%、あなた40%とすべきでした。 それをご主人との共有登記をしたと言う事は、贈与税の発生を招く恐れのある事です。 ですので、此処で正規に修正すると考えるべきです。 ご主人の入り込む余地は有りません。 建物についてのみを考えて下さい。 建物の評価額は現在の新築価格の17/25(25年償却8年経過) 8年前と比べると、10%程度の価格上昇でしょう。 現在の新築取得価格2200万 評価額1496万 共有持分1/2の場合一人当たりの残存評価額748万 よって、離婚時の分与権は748万円です。 これに、現在の貯預金、有価証券、貴金属、その他動産(車など)の評価額を半分にして足して下さい。 元不動産営業
補足
大変わかりやすいご説明ありがとうございます。 一点、教えて頂きたい事がございます。 「借地権者には地上権が有り、地域によりますが、所有権の60~90%と言われています。底地権を1500万で、あなたが購入したのですから、所有権の登記はご両親60%、あなた40%とすべきでした。」 上記のご回答の部分ですが、私が購入した土地を父親と私の共有名義に すべきだったと言う事でしょうか? 両親は土地の購入資金を出しておりませんが、親名義の家がその土地に 建っているので土地の所有者になれるという事でしょうか? 何度も恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。
お礼
大変わかりやすく丁寧なご説明ありがとうございます。 お陰様で少し整理がつきました。 まだまだ先は長そうですが、今回ご指導を頂きました内容を 参考に頑張りたいと思います。 また何かありました際には、どうぞよろしくお願い致します。 この度は有難うございました。