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離婚 財産分与
以前も相談させていただいた者ですが… その後、法律相談に行き、別居をしました。 別居と同時に調停を申し立て本日第1回目の調停だったのですが、財産分与について相手から言われたことで質問させて下さい! 2人で結婚後、新築にむけて話し合いをして、着工してしまったすぐあとに離婚の決意をしました。借り入れ金はすべて夫名義で私は保証人にもなっていません。 夫は離婚に同意はしたくないが、新築のための借り入れ金を半分私が支払うのであれば離婚すると言います。 新築の家に住むつもりはないので、すぐ売るが、売ったお金では借り入れ金すべては支払えないので残債を折半にとのことです。 私はパートで、3月に出産予定なので、払っていくことはできません。 もちろん新築の家もいりません。 でも2人の財産だからと… これは私も支払わなければならないのでしょうか? 夫婦で築いた財産とのことであれば、新築をするにあたり、担保のために、夫の親の持ち物であったアパートも夫名義に変えたので(遺産としていずれ相続される予定だった物件)それも分与の対象に考えてもよいのでしょうか?
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- f272
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No2さんの言うとおりであって,「法律に基づき財産を分与するのであれば、負の財産にたいする責任を負う義務は有ります。」ですね。 あなたのとる手段としては,離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償としての慰謝料だけでなく,生活力のある配偶者が離婚の責任がなくても,生活力のない配偶者に扶養的な意味を含めた一時金としての慰謝料を主張して,「慰謝料の代わりとして負債の分与を免除して貰う」ことでしょう。 なお,「新築をするにあたり、担保のために、夫の親の持ち物であったアパートも夫名義に変えた」ものは財産分与の対象にはなりません。夫婦で築いた財産ではないからです。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
財産分与の対象となるのは結婚後に夫婦で築いた共有の財産を対象とします。 ですから、贈与や相続で得た財産であるアパートは旦那さんのご両親が築いた財産ですから分与の対象とはなりません。 贈与(名義変更)後に夫婦が協力をしてアパートの管理をしていたのであれば、家賃収入で得た物は共有の財産であると言えると思います。 次に着工中の新居については、共有の財産で有りますから負の財産も分与の対象になります。 始めから住むつもりも無く旦那さんの独断で知らないところで話が進んで着工されたのなら逃れられるかもしれませんが、合意のもとでの着工ですから名義が誰で有ろうと共有の財産です。 貴女にはパート収入しかないから名義人・保証人になれなかっただけの話です。 さて、離婚理由は何なのか?わかりませんが、貴女が有責配偶者では無く旦那さんから離婚を求めてきたのであれば、慰謝料の代わりとして負債の分与を免除して貰う交渉をするしかないと思います。 そのことを考慮しないとすると旦那さんの言い分は正当であり、法律に基づき財産を分与するのであれば、負の財産にたいする責任を負う義務は有ります。
- csman
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住宅ローンは、夫が借入れたものであり、離婚にあたって、 あなたがその分与をいったのでしたともかく、土地、建物の 分与をいっていないのであれば、まったく関係のないことです。 所有者(あなたの夫)は、売ると損をするというならば、 自分の家を持ち続ければ良いのであって、持ち続けられると 思ったからこそ自分でローンを組んで購入したのでしょう。 むしろ、生まれてくる子供の父親でしょうから、その養育費の 話し合いを進めるべきです。 なお、遺産は、結婚の際の持参金などと同様、それぞれの所有物 ですから、財産分与の対象にはなりません。 つまり、あなたの助力の結果得られたものではないということです。