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これも共有財産?
姉が離婚する前、別居中に元旦那が車の事故をし、車の修理費(約25万)と合わせて40万借り入れをする際に姉名義だった車を名義を変更して担保にだしました。そのお金は一銭も姉の手元には入らず、おそらく元旦那がパチンコや飲みに行くお金等に使ったと思われます。この40万の借金も共有財産となるのでしょうか。
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- laing
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回答No.2
>共有財産となるのでしょうか。 生活に必要な借金であれば、名義に関係なく共有財産の借金と見なしますが、 その内容では・・・ましてや、別居中の時のことですから、すでに夫婦関係は 破綻しています。破綻後のことは夫婦共有という扱いにはなりません。 ですから、お姉さんが別れた夫からお金を返して貰いたいなら、離婚問題 とは別件で普通は争うことになります。 現実に夫婦で自己破産を申し立てる場合でも、夫婦で使ったお金が家事とは 無関係のものがあると裁判官が免責を認めないのです。 少し話しがずれましたが・・・夫婦の借金として認められるのはあくまで 婚姻期間が成立していた時に生活の為、家事一般、養育費などを借りた場合 に限定されています。
- Singollo
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回答No.1
日常家事債務でないので連帯債務にはならないと思います
質問者
お礼
ありがとうございます。法律は難しいですね。でもしっかり解決したいと思います。
お礼
ありがとうございます。元旦那とそのお母さんがわけの分からないこと言ってくるので困ってたところです。法律を出しても納得する相手ではないのですが・・・少し前に進みそうです。