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離婚後共有名義マンションのローン返済について

はじめまして、本当にどうしたらよいかわからなくて毎日悩んでいます。どうぞよろしくお願いいたします。 先日離婚が成立したばかりの女性(42)です。婚姻中(約11年前)に元夫と共有名義でマンションを購入しました。住宅金融公庫2100万+住宅ローン400万の計2500万の30年ローンです。共有名義の持分比率は元夫7:私3でローンの負担率も同じ、お互いに連帯保証になっています。現在マンションには私と子供4人で住んでおり、元夫は別の場所で暮らしています。 元夫はローンの返済がこの数ヶ月滞っているらしく、また他にも借金があるようで、自己破産を考えていると告げてきました。元夫は自己破産が決まればマンションは手放すことになるから、近いうちに出て行ってくれと言います。私は子供たちと一緒に今のマンションを出て賃貸に移るのは何とかなりますが、その上でローンの残債まで払うのはとてもムリです。元夫、金融公庫、ローン会社とどういう交渉をすれば良いのかわかりません。私が取りうる最善の道をご教示いただきますようお願いいたします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

回答1の立場は担保提供部分だけで、連帯保証の部分を考慮されていないと理解しましたので、余計なことですが追記します。個別の取引はケースバイケースですので一般論として「契約とはそういうもの、法律とはそういうもの」という程度でご理解下さい。 1. 夫が自己破産もしくは返済放置となれば、銀行側は夫の負債の連帯保証人である元妻側へ夫債務の全額履行を求めてきます。(元妻が自分の債務を返済している・していないを問わず) 2. 当然に元妻側に支払ができないので、担保物件の売却による借入充当を行います。(競売なり任意売却なりの手法は又次元が別です) 3. 物件売却によるローン借入充当では返せない残債務が残れば、本人部分への請求権と連帯保証人部分への請求権が並存しますので、銀行側(銀行・保証会社・サービサー)は夫が破産していれば、元妻側に残債務全額の請求をする(せざるを得ない)ことになります。請求から免れる為には元妻側が自己破産する他手段は無さそうです。 4. 現実に取られる回収手法としては、毎月返済可能な金額を長期返済する、相応のまとまった金額を一括支払することで残債務から解放する(サービサーが窓口の場合)等合意を前提に進めるケースと、預金や給与債権に対する差押といった強硬策が取られる場合も皆無ではありません。 5. 質問者が取りうる手段としては、適切なタイミングで銀行(公庫窓口)と交渉して、残債務が残っても物件の有利売却による借入圧縮、残債務への長期返済を契約として取り付ける(別件担保の提供含む)、双方の実家の支援による一括返済、くらいです。

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.2

現在のマンション売却価格はどのくらいなのでしょうか。売却してローンを返済して残額が残るような金額ならば、任意売却を選択できます。 ローン金額が売却金額より多い場合は(1)担保実行されるか(2)任意で売却して残債務を少しでも減らすことを検討する、銀行の主導で進めます。 最終競売価格より債務額が大きい場合は担保のない債務が二人に残ると言うことです。相手が破産すれば、相手も分もあなたが連帯保証人として負担します。回答者の言うように物件(マンション)を渡せばそれで終わりと言うことはありません。現在の売却可能価格を調べて下さい。それからもう一度検討しましょう。知り合いで民法378条抵当権抹消請求が分かる人がいたら、相談されるといいでしょう。問題の起きたときに、信用できない人に相談すると、その気にさせては後日大問題を起こしますので、くれぐれも注意ください。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

とてもご苦労のことだと思います。非常に難しい問題です。 元夫には、もはや失うものも与えてくれるものも何も無いので、交渉をしても埒があきません。 夫は自己破産ですが、妻分も返済不能あるいは返済の意思なし、ということにして、金融公庫とローン会社には担保物権(マンション)を引き渡します。そうすると、その後には妻の残債が残るものではありません。この場合妻が自己破産する必要もありません。 担保とはそのようなもので、返済が嫌になったら、担保をわたしてさっさと解約、チャラにできるのです。マンションを差し出すのですから、それ以上の支払いはありません。

hikoywt
質問者

補足

ponsuke04様 ご回答ありがとうございます。お手数をおかけし申し訳ありませんが、もう少しご教示ください。 おっしゃる通りマンションを差し出して済むのであれば是非そうしたいのですが・・・。この場合、元夫の了承なしに引き渡すことができるのでしょうか?元夫がそれに応じてくれるかどうかが不安です。了承が必要な場合、元夫を説得する材料として知りたいのですが、 元夫の立場で、 (1)マンションを引き渡した後自己破産する (2)現状のまま自己破産する (1),(2)の違いでメリット・デメリットは発生するのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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