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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告自の医療費について )

確定申告自の医療費について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告をするとき医療費を合わせると税金がもどってくる?
  • 我が家のケースでいくらぐらいもどってくるか教えていただけますか。
  • 固定資産税がもどってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>この場合もどってくるというのは、固定資産税がもどってくるのでしょうか? いいえ。 還付されのは国税である「所得税」です。 また、住民税が安くなります。 通常、10万円以上(生命保険や健康保険からの給付金を除いて。30万円ではありません)あれば医療費控除を受けられます。 控除分に税率をかけた分(医療費そのものではありません)の所得税が還付されます。 所得税を払っていなければ戻りません。 入院費が96万円とか60万円とかなら「高額療養費(通常1か月の保険診療分が80100円を超えると、越えた分が健康保険から還付される)」に該当ですが、その分の申請はしてないんでしょうか。

rfvujm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 還付されるのは所得税ですね。 高額療養費は、受けております。ただ、母の場合認知しょうがあるので個室なのです><

その他の回答 (7)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.8

私の回答を含め、お礼の欄を見る限り、理解されていないようですね。 税金は複数の人が一緒になるものではありません。 (固定資産税における共有持分に基づく課税や相続税の共同申告などを除きます。) あなたの確定申告や年末調整でのご両親の扶養は、ご両親が申告などをしているとは言えません。ご注意ください。 税金の還付というのは、収めすぎた税金が帰ってくるものであって、保険のような要素はありません。ですので、納めていない人は還付が受けられませんし、還付の限度額は納付済みの額となります。 ご両親があなたの扶養となっておられるようですが、不動産収入は少ないのでしょうか?生活が出来るほどの収入があれば、通常はあなたの扶養にもなれないと思います。 ご両親が所得税が発生しない程度の収入だけで、なおかつあなたの扶養に入れる条件を満たしていて、あなたがご両親の医療費を負担されたのであれば、あなたの所得税を減らすことが出来るでしょう。 所得税を減らす=収めすぎた税金が帰ってくるとなりますので、あなたの名義で控除を受けるために確定申告をすればよいのではないでしょうかね。もちろん年金収入などで源泉所得税として納付額がご両親にあるのであれば、ご両親の名義で確定申告を行って還付を受けることも可能でしょう。 所得税は、源泉所得税と言う制度により、一部の収入の種類によって仮納付(概算納付)のような形で納付を行い、12/31をもって1年間の精算を行うのが確定申告や年末調整となります。 住民税は、12/31をもって1年間の収入などを計算し、翌年以降に分割納付等を行うことになります。 ですので、所得税では還付がされることが多いですが、住民税は確定したものを納めることから、還付は通常ありません。 所得税と住民税の計算方法は似ているため、所得税が減れば住民税も減ることになります。そして所得税の申告により住民税の計算の基礎にもなるため、住民税の申告が不要となります。 さらに住民税が減ると言うことは、国民健康保険(社保は除く)の保険料も安くなる可能性もあります。 ご両親の入院に伴い、生命保険金等の支払があった場合には課税される可能性があり、申告に含める必要があるかもしれません。保険会社などに確認しましょう。 加入の健康保険によっては、高額療養費などとして一定基準を超える医療費の負担部分を健康保険が負担するために、あなたがたに支給される場合があります。これは各健康保険運営によって案内がない場合もあり、請求する手続きが必要となるでしょう。医療費の補填として扱われますので、所得税の申告で医療費控除を受ける場合には、その補填された金額の分は医療費控除が認められません。

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.7

No4です。 >この場合、もらった方が多い場合はこれも確定申告の対象なのでしょうか? 保険から降りたお金の方が多くても、それは申告しなくても大丈夫です。

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.5

戻って来るのは、払った「所得税」です。両親が年金などの所得が有る時、源泉徴収された「所得税」が有った場合に、それが戻ることがあります。 本来、かかった医療費は収入から差し引かれる「経費」ですから、所得税が安くなるだけです。必ず戻るとは限りません。 また入院して保険会社からお金が降りたりした場合は、それをかかった入院費用から差し引かなければなりません。 固定資産税は全く関係ありません。それにしても固定資産税が年間200万円とは、たいへんな資産家でいらっしゃいますね。

rfvujm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安くなるのは所得税なのですね。ありがとうございます。 >また入院して保険会社からお金が降りたりした場合は、それをかかった入院費用から差し引かなければなりません。 この場合、もらった方が多い場合はこれも確定申告の対象なのでしょうか?

noname#253083
noname#253083
回答No.4

>母の去年の入院費が 96万円です。 父の去年の入院費が 60万円です 高額の医療費を支払っていますね  役所や保険からの給付がありましたら そのぶんを減額するようになりますので

rfvujm
質問者

お礼

ありがとうございます。 両親とも入院してたときがありまして、かなりかつかつです。 保険からの入院給付はうけました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

確定申告とは所得税の申告です。所得税の申告で他の税金が帰ってくることはありません。また、所得税は国税の一つですが、固定資産税は地方税でしょう。窓口が異なりますね。 不動産収入などが所得税を納める規模であれば、医療費控除により所得税を減らすことが可能となります。不動産収入で所得税が天引きされることはありませんので、予定納税などで所得税を納めている場合以外は還付はありません。 所得税の申告は、住民税や国民健康保険料の算定に影響されるものです。ですので、所得税に影響が無くとも他で影響を受ける場合があります。不動産収入で確定申告を毎年されることでしょうから、医療費を含めて申告をされた方が良いかもしれませんね。 不動産収入やその経費、年金収入などがわからなければ、判断は無理です。また、ご両親を一緒に考えるのは問題です。確定申告は個人単位です。ただ医療費については通常現金払いでしょうから、だれが負担したかわかりませんし、夫婦であれば生計は一緒ですから、どちらか一方でまとめて医療費控除を受けることも良いでしょう。 ご心配であれば、税理士へ相談しましょう。

rfvujm
質問者

お礼

ご丁寧にご連絡ありがとうございます。 現在私は父の扶養にはいっている状態ですので一緒に確定申告をしている状態です。 所得税を減らせるというのは、来年の所得税を減らすということなのでしょうか? ということは、還付はないと考えてよろしいのでしょうか?

  • mako0701
  • ベストアンサー率21% (9/41)
回答No.2

No.1です。 スイマセン1行目「30万以上」です。

  • mako0701
  • ベストアンサー率21% (9/41)
回答No.1

合計で30万で控除が受けられます。 領収書が必要です。 あと市販の傷薬等もOKです。但し予防薬ではなく、実際に治療につながるもののみとなります。 通院に使われたタクシー代も税務署の方が認めればプラスでされます。 状況や金額によるので、必ずしもでる訳ではありません。 出産時にかかったお金もOK。 取りあえず片っ端から集めて、30万オーバーしそうだなーと思ったら税務署へ… ※但し、保険金が出たものは控除の対象にはなりません。

rfvujm
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 30万は余裕でオーバーしますね。ただ、気になるのが保険をもらっているので そのへんで申告対象になるのかどうかってところです。

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