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確定申告(主に医療費のこと)

医療費の確定申告をしようとしています。(サラリーマン) 1、入院した際、加入している保険からお金が下り、その分は差し引くのは分かるのですが、その保険を保険会社からもらうために病院で文書を作ってもらい、その際に支払った文書作成料は医療費に加算してもよいのでしょうか。 2、医療費の領収書は、人ごと、医療機関ごとにまとめるようになっていますね。これって、正確じゃないとまずいでしょうか。誰の物だったかが分からない分があり、病院にたずねて調べてもらったのですが、幾つか聞き忘れていたものがありまして。病院も忙しいのに、1年も前のこと、聞き難いのですが。(前に聞いた時、迷惑そうだったんで) 3、掛け金(総支払額)が147万円で満期金が200万円という保険が、去年満期になりました。その場合、一時金として、(200-147)÷2=1.5万円を申告しなくてはいけないんですよね。(これってみんなやっているのでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.5

>3ですが、つまり、たまたま医療費などの還付申告をしない年は申告は不要で、する年は申告が必要ということでしょうか。こういう申告はしない年のほうが多いのですが・・・。 給与以外の所得金額が20万円以下である事を前提に、結果的にはその通りです。 正確に言えば、20万円以下であっても所得には変わりない訳ですが、給与が1ヶ所で年末調整も受けているサラリーマンについては、20万円以下であれば確定申告自体をしなくても良いですよ、という事で、ひとたび確定申告するならば、もちろん所得に含めなければなりません、という事です。 あくまでも申告するのが原則で、ただサラリーマンの場合は、上記の要件に合えば申告しなくても良い、という特例があるようなものです。 >それから、(満期金額-掛金-50)の部分がマイナスになる場合は、いかなる場合でも申告しなくて良いと考えていたのですが、これはあっていますでしょうか。(この質問のケースは青色申告者なんですが) その通りで合っています。 一時所得で赤字が出ても損益通算できませんし、税務署に提出される支払調書には、保険金だけでなく払込保険料の総額等も記載されますので、税務署も100万円以上の保険金があっても所得がない事はわかっていますので、問題ありません。

suzunoko
質問者

お礼

何度も、本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 住民税はの申告は、市区町村役場に行くと、市・県民税申告書の用紙がありますから、それに記入して提出します。 下記のへージと参考urlをご覧ください。 http://www.city.urayasu.chiba.jp/a100/b001/d00500505.html

参考URL:
http://www.city.urayasu.chiba.jp/a003/b009/d00501075.html
suzunoko
質問者

お礼

ありがとうございました。まだ理解し切れていませんが、いただいた情報を元に、じっくり考えさせていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 失礼しました、計算までは確認していませんでした。 給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 又、この申告不要の制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。

suzunoko
質問者

補足

住民税はどうやって申告するのですか。「住民税 確定申告 ○○市」でグーグルで検索したのですが、抵当な頁がヒットしてくれません。お忙しいところ申し訳ありませんが、簡単で結構ですので、教えていただけますか。詳しくは自分で調べますので。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

1.文書作成料は、理由のいかんを問わず、治療の対価ではないため、医療費控除の対象とはなりませんので、合算できません。 2.そこまで神経質にならなくても大丈夫です。 分け方自体で指摘されるような事はまずありません。 それと、医療費控除は、家族の分も含めてその医療費を実際に支払った人からしか控除できませんが、実際には誰が支払ったのか判別が困難なため、家族の分をまとめて申告されている方も多いとは思います。 3.求めた数値は合っていますので、特別控除額はおそらく算式中で抜けているだけと思いますが、(200-147-50)÷2=1.5万円ですよね。 サラリーマンで1ヶ所のみからの給与で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告の必要がありませんので、この場合一時所得も2分の1後の金額で見ますので、今回のケースは申告は不要、という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm しかしながら、これは確定申告の義務がないというだけであって、所得である事には変わりありませんので、もし医療費控除等で確定申告する際は、当然所得に含めなければなりませんし、満期保険金の額が100万円を超える場合には、保険会社から税務署に支払調書が提出されていますので、税務署では把握している訳ですので、確定申告するのであれば必ず所得に含めなければ、後から追徴が言ってくると思います。

suzunoko
質問者

補足

ありがとうございました。3ですが、つまり、たまたま医療費などの還付申告をしない年は申告は不要で、する年は申告が必要ということでしょうか。こういう申告はしない年のほうが多いのですが・・・。(特別控除は書き忘れました) それから、(満期金額-掛金-50)の部分がマイナスになる場合は、いかなる場合でも申告しなくて良いと考えていたのですが、これはあっていますでしょうか。(この質問のケースは青色申告者なんですが) 丁寧にお教え頂きましたのに、さらに質問してしまい申し訳ありませんが、差し支えなければご教示ください。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.文書作成料は医療費控除の対象にはなりません。 2.家族分をまとめても大丈夫です。 3.一時所得となり、一時所得の額は(200-147)÷2=1.5万円ですが、一時所得には50万円の控除が有りますから、50万円以下なら申告の必要は有りません。

suzunoko
質問者

お礼

ありがとうございました。

suzunoko
質問者

補足

すみません。書き間違いました。 間違い→(200-147)÷2=1.5万円 正しくは→(200-147-50)÷2=1.5万円 でした。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

1.文書料は合算できません。 2.家族全員分で合算できます。 3.これはわかりません。すみません。

suzunoko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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