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土地の賃貸と贈与税について
- 賃貸契約を結ぶこと自体可能か
- 賃貸契約が贈与にあたるか
- 贈与税の対象となる可能性
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長文で失礼します。 (1) ・税務署対策 税務署に、親Aと子Bの「土地の賃貸借契約書(契約期間10~20年くらい)」 と「土地の無償返還に関する届出書」を提出する。 これが無いと、後から税務署に「借地権の贈与認定」をされて、税金を取られます。 これで「使用貸借」とみなされます。 例えば、親の土地に子供が家を建てるときにも使います。 親Aと子Bの地代は、無料でも、固定資産税程度でも可。 デメリットは、使用貸借ですから、親Aの相続時には更地として評価されます。 土地が自宅だった場合等は、相続時に、 いわゆる「小規模宅地の評価減」は使えません。 親Aは受け取った地代を他の所得と合算して、確定申告します。 親Aに他に大きな収入が無いなら、 基礎控除の金額内で地代を設定すればいいのでは? (2)(3) 上記「使用貸借」とすれば、贈与にならないと思います。 AB間は使用貸借 Bと一般人は通常の賃貸借(例:2年毎の更新) (4) Bが自営業・会社員であった場合は、親Aを扶養家族(税金部分)にします。 扶養家族(税金部分)は、税務署に、確定申告の修正申告をするだけです。 「親Aを扶養にしたい」といえば、可能だと思います。 もちろん、親Aの課税所得が限度額をオーバーしていたらNGですが・・・。 詳しくは税務署で聞いてください。 Bが会社員であった場合は、扶養家族(健保部分)を会社に申請します。 子Bが払うため、親Aは健保料を払わずに済むます。 こうする事で、親Aは子Bの扶養家族です。 たとえ遠隔地に住んでいても、同一世帯となります。 Aの医療費をBが負担しても、贈与とはなりません。 BはAを扶養する義務を負っているからです。 Bが自営業で国保であった場合も、税金部分でAを扶養家族とすれば、 Aの医療費をBが負担しても、贈与とはなりません。 Aの医療費は、B世帯の医療費と合算して 医療費控除(年10万円以上)の対象にもなります。 例えばAが遺族年金(非課税所得)のみの収入であれば、 この方法でいけます。 上記全て、あくまで個人的なアドバイスですので、 必ず専門家(税理士等)に相談してください。 行政の無料相談もあると思います。 親孝行ですね。 頑張って下さい。
お礼
御丁寧な回答、ありがとうございます。「使用貸借」ですか、そういうのがあるんですね、とても参考になりました。アドバイスのとおり、細かいところは専門家にも尋ねてみようと思います。重ねて御礼申し上げます。