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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の土地 贈与税を節約するには?)

遺産相続の土地 贈与税を節約するには?

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続の土地において、贈与税を節約する方法を検討しています。父の土地は購入時にローンを組めず、兄弟の一人名義で借りています。父の亡くなった後も兄弟間で土地を分割することになり、その際に贈与税がかかる可能性があります。現在は父からの生命保険金を兄弟と分割し、譲渡所得税を相殺していますが、それでも兄弟の一人に贈与税が掛かることがわかりました。贈与税を節約するためには、4年間かけて不定期に各自に贈与する方法があります。他にも良い案があれば教えていただきたいです。
  • 遺産相続の土地において、贈与税の節約方法を教えてください。父の土地は購入時にローンを組んでいないため、兄弟の一人の名義で借りています。兄弟間で土地を分割する際には贈与税がかかる可能性がありますが、現在は父からの生命保険金で譲渡所得税を相殺しています。しかし、兄弟の一人には贈与税が掛かることがわかりました。贈与税を節約するためには、4年間かけて不定期に各自に贈与する方法があります。他にもよい方法があれば教えてください。
  • 遺産相続の土地に関して、贈与税を節約する方法を教えてください。父の土地は借りたもので、兄弟の一人名義になっています。現在は父からの生命保険金で兄弟間での分割を行っており、譲渡所得税を相殺していますが、それでも兄弟の一人に贈与税がかかることが分かりました。贈与税を節約するためには、4年間かけて個別に贈与する方法が効果的です。他にも良い方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

お父様が頭金を出し、それに見合う持分として10分の1を取得し、残額についてはB名義でローンを組んで、ローンに相当する持分として10分の9を取得した。 ただし、実際にはローンの支払いはお父様の資産から支払われていた。 という前提で考えます。 詳細が分からない部分がありますので、以下、実際の事案の詳細に応じて適宜修正してご理解ください。 既に支払い済みのローンについては、お父様からBに対して貸付が続いていたのと同じ状態です。 従って、お父様はBに対して支払い済みのローンの返還を求めうる立場にありました。 仮に、1000万円のローンが支払い済み(=お父様はBに対して1000万円の返還を求められる状態にあった)とすると、このお父様からBに対する債権も相続対象となります。 これを法定相続分で分割すると、A,C,Dが各250万円をBに請求できる地位につくことができ、B自身が相続した250万円は混同により消滅します。 これにお父様持分の10分の1に相当する売却代金をご質問文記載の割合で分割すると、A,C,Dは各自250万円+100万円を相続手続の範疇で手にすることができます。 その上で、希望額である各自500万円に足りない150万円を2年間で贈与するというのはどうでしょう? 上記スキームについて税務当局からの否認の可能性等について検討が不十分ですので、実行前には税理士等に相談されることをお薦めします。

momoch1970
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 目からウロコです、こんな解釈ができるのかと。 ずっと一人で悩んでおりましたので、このサイトを利用してよかったです。 債権と認めてもらうには金銭借用書いりますかね?実際は高齢の為、年金支給月にBへ手渡ししておりました 司法書士さん経由で税理士さんへも聞いてもらいます。

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その他の回答 (3)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.4

お礼コメントへの回答です。 >債権と認めてもらうには金銭借用書いりますかね?実際は高齢の為、年金支給月にBへ手渡ししておりました こういった点が、まさに私が >実行前には税理士等に相談されることをお薦めします。 と注記した理由の一端です。 私が税務の実務上の取り扱いに精通していないため、民法上の原則論からの発想であるため、 税の実務に精通した意見を求めるべきだと思い付言いたしました。 税理士等の専門家へ相談する際の予備知識にでもなればと思って回答したものであり、 最終的な疑問の払拭にはつながるものではなかったことはお詫びいたします。

momoch1970
質問者

お礼

さらなるご回答ありがとうございます 税理士さんへ確認中です 結果は今後のみなさまへのためにもご報告させて頂きます 度々ありがとうございました

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>Bの翌年度の譲渡所得税は… 譲渡所得税なんて関係ないですよ。 譲渡所得とは、土地建物やその他の資産を売って儲かったときにかかる税金です。 ご質問は相続であって売買ではないでしょう。 贈与かな? まあどちらであっても、所得税の対象にはならないです。 >父からの生命保険金300万で相殺… 保険金は証書で指定された受取人のものであって、故人自身が受取人であった場合を除いて相続財産ではありません。 受取人は誰だったのですか。 >父の土地    3000万… 土地の値段には路線価、公示地価、固定資産税評価額、不動産屋の時価などいろいろありますが、どれが 3,000万ですか。 贈与税や相続税の判断基準は、路線価が原則で、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >このままではB→兄弟へ贈与税は掛かるのは、認識… Bの持ち分 90% を父の旅立ちを機に兄弟均等に分けるという意味ですか。 それで間違いなければ、父からの相続問題とは次元の異なる話ですから、やはり贈与税の対象になります。 >やはり4年かけて不定期にBより各自100万くらい… 最初から 4年に分けて贈与すると意図的にやれば、これは一度にまとめて贈与があったと解釈されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 それに、土地を細かく切り刻んで何度も登記替えを繰り返していたら、登記費用が馬鹿になりませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momoch1970
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます >Bの翌年度の譲渡所得税は… 換価分割のつもりで書きました 土地を売って、そのを兄弟で分けます >父からの生命保険金300万で相殺… 父からBでした ありがとうございました

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回答No.1

>贈与税を節約したいなら、やはり4年かけて不定期にBより各自100万くらい贈与うけるしかないですか? 最近、それは通用しません。 税務署にバレた場合、税務署は「4年かけて100万づつ贈与した場合、最初の年に400万贈与したと看做すから、修正申告して、贈与税と延滞税を払ってね。払わないと差し押さえするからね」って言います。 一気にババッと使っちゃったり、口座に預金すると税務署にバレるので「100万づつ現金で手渡しして、銀行に預けないで箪笥貯金」とかすれば、バレないかも知れませんが、脱税は違法行為なのでやめましょう。 今回のようなケースは、税務署は「節税(合法)」ではなく「脱税(違法)」として判断、処理しますので、ご注意を。

momoch1970
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 素人の生半可な考えは通用しませんね 未然に防げてよかったです ここでみなさんのお知恵を拝借したく質問しました

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