アマゾンの特許について
下記サイトに「当サイトならびに当サイトを通じてアクセス可能な機能およびサービスには、米国特許番号5,715,399; 、、、中略、、、および関連する外国特許の1つまたは複数が適用されています。当サイトの一部は、米国特許番号5,708,780, 5,715,314, 5,909,492, 6,205,437 および 6,195,649の許諾に基づき運営されています。」という記載があります。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/643006/ref=hp_1_30_643006/250-7769543-5666628#patent
上記のような記載は、米国で出願しているので、このような記載をすれば、日本でも特許が有効になるのでしょうか?
アマゾンは日本の特許庁には特許出願していません。
この記載のアマゾンの意図や趣旨がわかりません。
たとえば、サーバーが米国にあるので特許も米国出願だけで日本を含む世界中で有効になるぞと主張したいのでしょうか?
実は、我が社で、アマゾンのアソシエトプログラムを真似しようとしています。もし、アソシエトプログラムに関する米国登録特許が日本で有効なら、特許侵害になるのではと思い、心配しています。
でも、もし、上記記載があっても、米国登録特許が日本で無効でも、アマゾンのアソシエトプログラムを真似して、我が社で実施した場合、不正競争防止法違反になるのでしょうか?
お礼
ご回答有り難うございます。 >そもそも、顧客ごとにカスタマイズした自転車(ほぼ一品製作)を作ってる町の自転車屋さんを訴える人、よほどの物好きか感情的なもつれでもない限り、皆無でしょうけど。 そうかも知れませんね。どんな自転車を作ってもギヤはシマノのユニットを使いますし。 コスト面では某特許関係団体の人が「昔から見ると高くなったから出願が減った」と言ったのを聞いた のでそうかなと思った次第です。