- 締切済み
販売妨害対策法とは?無効審判以外の手段を教えて
- 弊社は検査機の輸入代理店ですが、機械を輸入して客先に納入したところ、客先が”輸入した機械を用いて製品(用途を限定している)を検査する製品の製造方法”の特許を出願してしまいました。
- 検査機の検査原理は公知の技術です。用途を限定することや製造方法とすることで特許審査は通らないと思いますが、出願しているということだけで弊社としては”目の上のたんこぶ”状態です。
- 無効審判という手もありますが、費用やコストのかからない良い方法を教えてください。因みにその特許は特開2000-72101 特願平10-244656です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
特許庁の審査に間違いがないようにする方法として、情報提供という手があります。 目的とする出願が公知で特許製がないという資料(文献)を収集しなければなりませんが、その資料に基づき拒絶されるべきである理由を沿えて特許庁に提出しておくと、審査官はその内容を検討し、理由アリとすれば拒絶査定にしてくれます。 公知資料の調査や理由の文章化には、少々熟練を要しますが、やってやれないことはないとと存じます。 次の手は異議申立です。 これも、情報提供と同じような内容ですが、印紙代が必要です。
特許関連の対策というのは、専門的なことが多く大変だと思います。私自身少しかじった程度なので、詳しくはかけませんが参考までに・・。 検査機の検査原理が公知の技術で、またその構造等も公知なら、検査機に関しては問題ないと思います。 「・・・製品の製造方法」に関して、その方法が公知でない場合、特許に登録される場合があると思います。 しかし、貴社が「・・・製品の製造方法」に関して、同じような仕様の専用機等を別の企業に納品したり、提案したことがあるのでしたら、今回問題となっている特許出願以前に”実績がある”事を証明できれば、たとえ特許登録されたとしても「先使用による通常実施権」が得られると思います。 いずれにしても、「発明協会」や「知的所有権センター(三重県の場合)」等の機関に問い合わせ・相談するのが良いと思います。 参考になれば幸いです。
1、相手の出願を特許検索してみました。・・・・その結果、出願は、審査未請求 で、特許にはなっていません。 2、出願は、該検査機を使用する液体の製造方法です。・・・・新規性があれば特許 になる可能性はあります。 3、本件質問にあずかるポイントは、上記の2点にあります。・・・・これを崩せ ば、何らの心配は無用と思います。 4、審査請求はあなたも出来ますので、手続きをとられることも対策の一つです。・ ・・・特許となるかどうかの判断を特許庁にしてもらう。・・・簡単です。 5、当該出願は、類似のものがなければ、検査機が公知であっても、製法ですから特 許になるだろうと思います。・・・・そこで、あなたが輸入された際、検査機に、液 体に関する説明文などの示唆があれば、問題を解消できると思います。・・・特許に ならない。 6、もし、該当する資料があれば、審査に情報提供すれば宜しい。 7、資料にそのものズバリの、内容があれば、当該出願をほっておいても害はないと 思います。 8、宜しければ、カタログなどを見せていただければ、適切な判断を出来ると思いま す。 【注】 当該出願の特許情報は私の方でも検索して保有してありますので提供不要。 以上 横山技術士事務所 技術士 横山二郎 URL http://www2.ocn.ne.jp/~jyce/
お礼
2度に渡り丁寧な回答をして戴き誠に有難う御座いました。(他の人にはわかりませんねー) 1審査未請求である件につきましては、相手も特許とするつもりは無いと思っています。出願だけしておけば7年間(審査請求しない限り)は相手の同業他社の参入に待ったがかけられます。 2公知の技術に基づいて製造された検査機を購入して、それを製造ラインに組み込んだからといって、製造方法として特許になるとは思えません。(たとえばドライバー(うちの検査機にあたる)を使ってパソコン(液体製品にあたる)を組み立てる製造ラインという特許がとおるでしょうか) 4審査請求については準備している最中です。 5弊社の輸入する機械は容器一般に通用する漏れ検査機であり、ペットボトルでも、瓶でも、缶でも何でも出来るのがうたい文句ですので特に液体製品に対してはうたっていません。 6当然そうします。 7弊社が輸入、販売に対して害は無いと思っていても、他の液体製品製造会社にとっては目の上のたんこぶ(弊社検査機の購入を控える)ということです。 8いろいろご意見を戴いて非常にうれしいのですが、貴方のホームページを拝見したところ相談料が必要とのことですので遠慮させていただきます。 どうも有難うございました。
お礼
ご回答下さり誠に有難うございました。ご指摘の通り弊社が輸入機をこれまでどおり販売するのは先使用権があり何ら問題は生じないのですが、特許を出願した客先は特許を出願する事により客先の同業他社に対するシェアの確保をねらったものと思っております。法的には審査請求をして無効審判を確定させることが第一であることは承知しておりますが、費用と時間がかかりすぎてしまいます。