共同(夫婦、友人同士など)で事業を行う場合
年間の収入をが30万の場合
(1)共同の場合の申告
妻 30万×1/2=15万
夫 30万×1/2=15万
お互い代表者として確定申告する事も可能です。
(2)代表者を妻とし、専従者(従業員)を夫
妻で30万を収入で計上して申告することも可能です。
夫に給与を支払う場合は、税務署に届出をしなければ経費になりませんので注意を。
夫に対して無給でもO.Kです。(税務上問題ありません。)
(3)代表者を夫として申告も可能です。(2)のとおり
(1)~(3)は、実際の形態を見て判断する方がベストです。
結論から言うと、どのような形態なのかは、あなたが知るものなので、あなたが考えるとおり
申告して問題ないと考えます。
ちなみに、私の叔父は、兄弟で、(1)を選択して申告しています。
くわしく言うと、居酒屋をやっていて、売上も経費もお互い1/2して申告しています。
叔父さんたちは、お互いに平等で、共同で経営していると考えているからです。
私も一緒に税務署や商工会に相談にいきましたが、問題ありませんでした。
個人事業にもいろいろな形があるので、実体にそった申告でいいのです。
参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 参考にさせていただきます。