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2か所収入で確定申告計算すると税額増?

どうしても納得がいかないのでどなたかご教授ください。 夫がここ数年、本業のサラリーマンとしての給与と、夫の実家の会社を手伝っている報酬として2か所からの収入があり、毎年、本業では年末調整をし、副業では乙欄として所得税を引かれた形で確定申告をしています。 ところが毎年還付されるどころか追加納付なのです。 今年も、本業のほうは年末調整をしているので間違いないとして、副業の収入が月10万、それにかかる乙欄の源泉所得税が3千5百円(年間収入120万、所得税4万2千円)で、国税庁の税額表を見ても合っているはずなのに、本業収入と合わせて確定申告表を作成すると5万強の追加納付になってしまいました。 ちゃんと払っているはずなのになぜ?という感じです。 2か所収入があるとどうしても税額が高くなってしまうのでしょうか。それとも乙欄の税額計算や他の計算が根本的に間違っているのでしょうか。 ちなみに扶養家族2人、配偶者控除はなしで年末調整しています。 毎回万単位で追加納付があり、今年は定率減税もないのでかなり痛い出費です。どうしてこうなるのか納得できればまだあきらめもつくのですが・・・ ご回答お待ちしております。どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

細かく点検しましょう。先ず、ご主人の会社の「平成19年 給与所得の源泉徴収票」のデータを詳しく書いて下さい。 支払金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額 控除対象配偶者の有無 配偶者特別控除の額 扶養親族の数 社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 住宅ローン控除 配偶者の合計所得 個人年金保険料の金額 (摘要)欄に書いてあること全部

yuming4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 恐れ入りますが個人データになりますのでそこまで詳しくはちょっと申し上げられません。。。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>ちゃんと払っているはずなのになぜ?という感じです… 根本的な認識誤りがあります。 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整であり、確定申告なのです。 >今年も、本業のほうは年末調整をしているので間違いないとして… その年末調整は自社分しかしていないのでしょう。 それでは納税が完結したことにはなりません。 「間違いない」と思いこむこと自体が間違いなのです。 税金とは、支払者単位で課せられるのではありません。 納税者の 1年間のすべての所得を合計して計算されるのです。 >2か所収入があるとどうしても税額が高くなってしまうのでしょうか… 本業の「課税される所得」がいくらか書かれていないので断言はできませんが、副業が年間 120万もあれば、合計した「課税される所得」が、330万、あるいは 695万、900万の税率アップラインを超えることはじゅうぶんあり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuming4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お返事が遅れました。 月々払っている所得税はあくまでも仮の金額で、それを年末に確定した収入から過不足を割り出すというのは知っていました。 もちろん毎年収入が変わるのですから税額もそれに合わせて増減されるのも理解しています。 ただその仮の金額だとしても本業と副業それぞれきちんと計算された所得税を払っているのにここまで差があるのはどうしてか疑問に思ったのです。私の説明不足でした。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

本業の収入が不明なので簡単な計算を ・本業の月収が30万で扶養が2人の場合、源泉は5020円  副業が月収10万で源泉が3500円  これを月収40万で扶養2人の場合は、9830円(+1310円)になります 最低1310円×12=15720の相違になります(年末調整の還付、賞与分は入っていません) ・収入が足して増えても、控除額は変りませんから(給与所得控除、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険控除等)  控除額を引いた課税所得は増えます、増えれば税額も増えます  また、この課税所得により税率が変る場合もあります  330万未満で10%、330万以上695万未満で20%、695万以上900万未満で23%(金額は課税金額)  各ボーダーラインを超えれば税率が高くなります・・税額が増える

yuming4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お返事が遅れました。 いただいた内容で理解できました、控除額が変わらず、収入金額を合計したからそれに伴って課税対象額が増えたんですね。 695万以上にはなっていないので税率はアップしていませんが・・・ 2か所から収入がある場合どうしようもないのですね? あきらめがつきました。。。

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