• 締切済み

連帯保証している本人が亡くなった場合。

会社の銀行融資等で、連帯保証人になっている人が亡くなった後、会社が倒産した場合その保証人になっている人の家族などの負担はどうなるのでしょうか。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.5

相続してしまうことがおかしいのではなく、そもそも「連帯保証」自体がおかしいのです。 「連帯保証債務」というのは、平たく言うとその人自身が借金していると言うことです。 特に「連帯保証」の場合は何にも違いはないんですよ。自分で借金するのと。 一つ違いがあるとすれば、実際にお金を受け取る人ではないということだけです。 ですから、その人が死んだ後、その人の遺産から支払われないと行けないのです。 でないと、沢山借金してそれを貯金して死亡して、債務だけちゃらで貯金は遺族に渡るのであれば、みんな死に際には借金して一財産つくってしまいますよね? 遺産が全体でマイナスになれば遺族は遺産を放棄します。 ということで、釈然としないのは、連帯保証債務を相続することではなく、「連帯保証」自体がおかしな話なのです。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

連帯保証人になっている人の保障を「連帯保証債務」といいます。 これは、通常は「相続」の対象になっていますので、その人が亡くなった場合は、その法定相続人(遺族)に相続されます。 遺族がそれを望まない場合は、相続放棄、又は限定承認という方法で回避します。 基本的には、その人のプラスの遺産が連帯保証債務よりも大きければ、連帯保証債務も相続して、遺産の中から支払い、残りを分配するわけです。 なお、特殊な例として金額に換算しにくい「人物保証」の場合は相続対象ではなく、その人の死亡で無くなると言うことがあります。

t535
質問者

補足

有難うございます。 死亡しても連帯保証をし続けるということですか?連帯保証人が死亡した時点で、亡くならないのですか?と言う事は、残った家族は連帯保証人の主人の為に苦しむわけですね、なにか釈然としませんね。

  • saidon
  • ベストアンサー率21% (99/459)
回答No.3

法的には不明ですが 会社が倒産しても必ずと言っていいほど代理回収人が現れます 一方では連帯保証人が死亡した時点で保証は家族全員にはなくあくまでも個人なので死亡した時点で本人は居ないわけですから支払い義務は例え払っている最中でもそれ以上は無効です 又、遺産も支払いに使われることはないと思われますm(_ _)m

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.2

こんにちは。 遺産相続の対象は故人の資産などプラス面と借金などのマイナス面です。 連帯保証人になっていたということは返済義務も生じます。 遺産相続はプラス面マイナス面どちらも相続するわけですがから相続していれば返済義務も生じることになると思います。

noname#77504
noname#77504
回答No.1

わたくしの場合は、親戚の叔父の連帯保証人に父がなってまして、父が亡くなった後も叔父が払えなくなった借金を肩代わりしました。法的な事がわかりませんが、今後の事もあり肩代わりした次第です。 ※父の葬式の時、東京地方裁判所への出頭願いがありました。今、考えても切ないですね... その後、叔父とは縁をきりましたが... 参考にならなくてすみません。

関連するQ&A