• ベストアンサー

連帯保証人

現在、銀行の融資や住宅ローンの融資の2件の連帯保証人になっています。 新たに、親戚の人から連帯保証人になって欲しいと頼まれました。 融資額も小額なのでなろうかと思いますが、連帯保証人に何件もなれるのでしょうか? 無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

いくらでもなれます。 ただし、連帯保証人はどんな理由であれ債務者が払わない場合は、債権者から請求されれば代わって支払う義務があることを充分に考えておくべきですが。

raratyan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 連帯保証人になってながら無知で、恥ずかしいです。

その他の回答 (5)

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.6

>連帯保証人になってながら無知で、恥ずかしいです。 だったら,やめれば?無知の上に連帯保証人になるなんて,どうかしています。当然,全部の債務を代わってできるからなったんでしょうね?なった後に泣き言は通用しませんよ。いざというときは破産しかありません。

raratyan
質問者

お礼

連帯保証人について、詳しいことは知らなかったのは事実です。 ここで質問をするぐらいですから。 ただ、連帯保証人になる時に、「この金額を、私が借りたことと同じなんだ。」と思って署名、捺印してきました。 相手の資産も調べていません。 でも、私が信用した人です。 私が返すことになったとしても、それでも私はその人を信じ続けます。 それができないと連帯保証人になってはいけませんね。 おっしゃるように泣き言はいえません。 最悪、破産もしかたないでしょう。 確かに容易に引き受けてはいけないことは確かです。 たけど、世の中それだけではギスギスしてしまいます。 私がもっと若かった時、とっても困っていた時、黙って連帯保証人になってくださった人がいます。 今、その恩返しをしているつもりです。 でも、そんな甘いこと言ってたら家も土地も何にもなくなちゃいますね。 ご忠告、本当にありがとうございました。

  • 030503
  • ベストアンサー率75% (12/16)
回答No.5

成れるか成れないかは皆さんご回答済みですが、貴殿は連帯保証人の意味をご存知ですか?それが心配になる内容です。 保証人と連帯保証人では意味が違うんです。そこを良く理解していないととんでもない事になります。 保証人と連帯保証人の差は大きく言うと、保証人には大まかに3つの権利があります。 (1)催告の抗弁権:本人に請求してほしいと言う権利⇒民法452条 (2)検索の抗弁権:本人の財産を調べてほしいと言う権利⇒民法453条 (3)分別の利益:債務を平等に分割した額のみ責任を負う⇒民法456条 逆に言えば連帯保証人には上記3つの権利がありません。つまり、貴殿が金融機関から「Aさん(主債務者)に代わって返済しろ」と言われた際、「Aを調べてよ!」、とも「Aは財産を持っているんだよ!」とも「Aと平等に負担させてよ!」など全く抵抗(抗弁)することが出来ないのです。 ですから、正に「連帯」して債務を負っていることと同じなのです。 決して親戚やお世話になった人とは言え、安易になるものではありません。法律に接した事がある方でしたら、大概の人は「連帯保証人にだけはなるな」というと思います。 よくよくお考えなられたほうが良いと思います。

raratyan
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 保証人と連帯保証人の違いもきっちりと把握していませんでした。 「社会人として、無知ではいけない、知っておかないといけないことがある。」と、気付かせていただきました。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.4

あなたの資産と収入次第でいくらでもどうぞ なお、一件追加。 連帯保証人は貸した人が借りた人からでは無く連帯保証人から回収したいと思えばいつでも回収可能ですし、連帯保証人は拒むことや借りた人から回収することを要求することが出来ません。 何件も引き受けるのは質問者の自由意志ですが、連帯保証人は非常に危険ですので連帯保証人を依頼してきた人の資産状況等良く考えて引き受けるか考えましょう。 ホント最悪貴方が返すことを予定しておくことです。 下手すると借りた人と一緒に破産等しかねませんので。

raratyan
質問者

お礼

はい、大変な覚悟がいることは承知しています。 自己責任で、もしもの時は自分が返すつもりで引き受けています。 ご忠告ありがとうございました。 改めて考えて見ます。

  • noac5
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.3

連帯保証人 連帯保証人は、借り主本人と同等の義務を負っているので、債権者は本人か連帯保証人かいずれか取りたてやすい方から取りたてることができるのです。 相談者が、いざというときは全ての連帯補償額を本人に代わって支払う能力と意思があるならばなっても構わないでしょう。

raratyan
質問者

お礼

わかりました。 こころして、引き受けます。 ありがとうございました。

raratyan
質問者

補足

一つ質問させてください。 逆に、連帯保証人になれない人はどんな人ですか。 未成年とか、収入が無い人または少ない人とかはわかりますが、 収入以外に条件とかあるのでしょうか?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

信用次第で、いくらでもなれますよ。 100億の資産家であれば、1000万の連帯保証を100件あっても 問題ないですし、 年収100万だと、1件もなれないでしょう。 ご存知だと思いますが、連帯保証は、借主が払わなければ 自分の借金になりますので、ご注意を

raratyan
質問者

お礼

そうなんですか。 返済能力次第ってことですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A