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マイホーム購入後物置小屋で前の家主が自殺

 マイホーム購入3年後、前の家主の夫が付属の物置小屋で自殺したことを、今日隣の住人から知らされました。マイホーム購入時、物置小屋で自殺したとは知らされずに購入しました。住宅ローン支払い中です。これって、瑕疵担保責任を問えますか?不動産屋が仲介しております。自殺の件は近隣住民の方は皆知っているそうです。賠償等は問えますか?ご存知の方はご助言お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

宅建業法47条1号に、室内や建物の敷地内で、大きな事件や事故(人が亡くなるなど)がある物件の場合は、販売前に必ず買主に伝えなくてはならないという義務が仲介業者にあります。 一般的にその事件や事故があったことによって、心理的な瑕疵を与える物件は、説明が義務付けられています。 心理的な瑕疵というのは、「知っていたら買わなかったかも知れない」ということです。 また「告知義務はいつまでか」ということについては、所有者が何人入れ替わった、とか、何年経過したから、というような条文はありません。 このケースは告知義務違反といえますから、宅建協会に相談されることをお勧めします。

caring0301
質問者

お礼

近所の噂話の可能性もあるようなので確認してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kawazoi
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.4

判例では「自殺があった部屋(建物)に居住することは一般的に、心理的に嫌悪感を感じる事柄である」ことを認め,仲介業者の告知義務と賠償責任を認めています。しかし,そもそも告知義務に関する条文の規定自体があいまいなので,No.2の回答者さんの言われるように,裁判で勝てない可能性はゼロではありません。宅建協会での相談では参考意見以上のものはもらえません。結局,弁護士を立てて裁判するかどうか,ということになりますが,複数の弁護士の意見を聞いておくことは重要です。最初に宅建協会に行くというのは,このケースでは正解だと思います。 仲介物件でしたら,元の売主から直接話を聞く方法もあるかも知れませんが,売主本人に自殺を否定されると立証は難しくなります。しかし,売主が自殺を故意に隠した場合,売主が告知義務違反の責任を問われます。自殺当時,警察を呼んでいたなら,そのときの記録を警察が見せてくれるかどうか,がポイントですね。ここは私には知識がありません。ご存知の方,フォローしていただければ幸いです。 弁護士事務所で相談することになると思いますが,最低限,次のようなことを確認しておきましょう。 (1)自殺があったのはいつか(何年経過したか) (2)自殺のあと,他の人が住んだことがあったか (3)附属の物置小屋の態様・位置 (4)売主と物件について,購入前に質問者様が業者にどの程度まで質問していたか(「重要事項の不告知」でなく,「不実告知」を受けた可能性はないか) なお,弁護士さんもいろいろです。業者寄りの人(同業者の顧問弁護士)もいれば,報酬目的だけ?に思える人,その他・・・。信頼できる弁護士さんを辛抱強くお探しください。

参考URL:
http://www.kyoto-takken.or.jp/k_koho/k_koho/21_89_14_15.pdf
caring0301
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます

回答No.3

自殺なら嫌で、じゃあ病死ならオッケーなんですか? あなたもいずれ死ぬでしょう?どこで死のうが大きなお世話です。 何か辛いことがあって無くなったのでしょう。 手の一つでも合わせるのが人情というものです。それで金儲けを考えるとは開いた口が塞がりません。 お金が欲しいんなら、家主ではなく、いまさら下らない噂を貴方の耳に入れたその隣人に請求しなさい。

caring0301
質問者

お礼

 お金うんぬんではなく、不動産購入時には瑕疵担保責任(告知義務)があることを存じてコメントを書いているのですか?民法の条文にあるのです。売買契約の際は告知するのは当然なんですよ。死ぬのは本人の勝手ですが、それを気にする、気にしないは買主の価値観は千差万別なでは・・・

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 瑕疵担保責任ではなく業者の「告知義務違反」を問えるかどうかです。 結論から言えば「業者の責任を問える」ですね。 ただし、これは「同じ敷地内」に物置小屋がある場合で、自殺が物件購入の十年以内である事が前提です。 そうでない場合はちょっと厳しいですね。 「事故物件」の告知義務に明快な法律的規定はありませんが、一般的には ●同敷地内 ●事故後十年以内 以上が一般的な基準になります。 ただし、これはあくまで過去の判例から推察できる事ですので、全ての事例に当てはまる訳ではありません。 次の問題は「同敷地内にある物置小屋で十年以内に自殺があった」事を貴方が証明し、それを相手に認めさせる事ができるかどうかです。 単なる「噂話」ではシラを切られてお終い。 以上の事をクリアできれば「賠償責任」を問えるでしょう。 引き渡し前なら「契約破棄」で対応できますが、既に3年以上経過しているので、契約破棄は現実的ではありません。 すると残る方法は「お金で解決」するしかありません。 おそらくここまで来ると双方が代理人(弁護士等)を立てての交渉、纏まらなければ裁判しかありません。 今回のケースで貴方が「同敷地内にある物置小屋で十年以内に自殺があった」事を証明できれば、まず敗訴はないでしょう。 ただし、裁判である以上そのリスクはゼロではありませんので慎重に。 まずは自治体にある「無料法律相談」等で意見を求めてください。 このような時こそ「冷静かつ客観的な視点」で対応する事です。

caring0301
質問者

お礼

近所の噂話の可能性もあるようなので確認してみます。ありがとうございました。

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