• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自殺遺族に家主「借り手ない」と賠償請求)

自殺遺族に家主からの借り手なし賠償請求

このQ&Aのポイント
  • 自殺があった賃貸住宅は「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が安くなったりするため、損害賠償の対象になる。
  • しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に要求するケースが増えている。
  • 裁判になるとリフォーム費用を支払う命令が出る可能性もある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aki2932
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.3

自殺についてですが、いわゆる飛び込み自殺も 鉄道会社から遺族へ賠償金を請求されることがあるそうです 遺族というより、本人に責任を負ってもらわないといけない程の 損害なのでしょう。そして本人はいないから、遺族にでも… ということなんでしょうね また、賃貸物件の場合は通常家族が保証人になります これは、契約を結んだ本人に支払い能力が無い場合に 代わりに保証する為にあります 本人の契約の中には、「退去時に入居時と同じ状態に部屋を戻す」 ということも含まれます 自殺方法や死後の経過によっては、人が住めない程の部屋になるそうです そして、例え入居時と同じ状態になるとしても 心理的に入居を避ける人はやはり多いそうです とても「入居前と同じ状態」には… そしてそれが半年続けば… 家賃収入見込みの損害は、かなりの額になります 本人の行動とはいえ、遺族に賠償を求めるのは 致しかたない部分もあるように思います

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

「本人は死んでいるので、遺族が払う必要はないと思いますが、どうなんでしょうか?」  ↑ 遺族が相続しますよ。 本人に損害賠償が発生し、それを遺族が相続する、という ことになります。 嫌なら、相続放棄をすることです。 死んだことを知ったときから、三ヶ月以内です。 これは法理論的に、どう説明するか、争われている事例です。 つまり、死んだから損害賠償が発生するはずなのに それを遺族が相続する、というのはオカシイからです。 色々な説がありますが、遺族が相続する、という結論には 差がありません。

  • nahaha55
  • ベストアンサー率21% (274/1301)
回答No.5

以前テレビで、法的には遺族に損害賠償や借り手が見つからない一定期間の 家賃を請求できる、自殺は遺族に経済的にも迷惑をかける。だから自殺はい けない。と言ってました。 無制限にいくらでも請求できる権利はないと思います。 >遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に請求 ここまでいくと、ヤクザと変わりませんね。

回答No.4

投資家はあらゆるリスクに対して責任を負います。 自殺者が出るのも室内で殺人事件が起きるのも 家主が負うべきリスクです。 家主から自殺者家族への請求ですが取れたら儲け ものという感じですね。 裁判になったら和解を勧告されますね。 費用倒れになりますので裁判に掛ける家主はいません。 相手の勢いに飲まれないようにしてください。 結論は遺族に支払い責任はありません。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

>本人は死んでいるので、遺族が払う必要はないと思いますが、どうなんでしょうか?< なら電車による自殺の損害賠償はどこに請求する? 電車を1分止めれば100万円それに電車の修理代、最低でも1億円の損害誰が払う? この損害を鉄道会社が自腹を切っていたらとっくに鉄道会社はつぶれてしまう。 だから当然遺族に損害請求は行きますヨ

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

本人は死んでいるので、遺族が払う必要はないと思いますが ↑ 正当な賠償請求なら相続遺産(負債)ということでしょう

関連するQ&A