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著作権にひっかからないもの
著作権について、引っかからないものについての質問です。 著作権に引っかからないものとして、 ・公表後50年 ・作者が著作権フリーだと宣言しているもの ・法律 ・書籍の目次 などがあると思いますが、その他どのようなものがあるのでしょうか。
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WIKIPEDIA「著作権」参照下さい。いわく 「著作権の対象とならないもの 「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、・・著作物に該当しない」 「次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。 1.憲法その他の法令 2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 3.裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 4.前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの 」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9 また「著作権の保護期間」によれば日本では 「著作者の生存期間および死後50年までを保護期間の原則とする(著作権法51条2項)。無名または周知ではない変名の著作物、および団体名義の著作物の著作権は、公表後50年まで保護される(著作権法52条1項、53条1項)。また、映画の著作物の著作権は、公表後70年まで保護される。」です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%9C%9F%E9%96%93
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- Tacosan
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「単なる規則」, 例えば野球やゲームのルールなども著作権法による保護の対象ではありません. ただし「公認野球規則」のように「規則を表現したもの」は著作権法の保護の対象たりえます. ついでだけど 2段落目は公に公表するものとして不適切な表現だと思います>#4.
お礼
>2段落目は公に公表するものとして不適切な表現だと思います。 ありがとうございます。
- gcqd75ce
- ベストアンサー率8% (6/67)
いろいろあるんだね(笑) スウドクゲームとかフリーらしいよ。 それに個人で使う場合は、誰にもばれないんでアレですね。 無罪です。 以上。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E3.81.AE.E4.BF.9D.E8.AD.B7.E3.81.AE.E5.AF.BE.E8.B1.A1.E3.81.AB.E3.81.AA.E3.82.89.E3.81.AA.E3.81.84.E3.82.82.E3.81.AE 「引用開始」 公表後70年を経過した映画の著作物(著作権法第54条) 著作者の死後50年以上経っている著作物(著作権法第51条) 創作性のない表現(著作権法第2条第1項第1号) 情報(データ)そのもの(判例) アイディア(判例) 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(著作権法第10条第2項) 解法(アルゴリズム)、規約(プロトコル)(著作権法第10条第3項) 憲法その他の法令(著作権法第13条第1号) 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達(著作権法第13条第2号) 裁判所の判決、決定、命令、審判(著作権法第13条第3号) 「引用終わり」 利用形態でひっかからないものは 引用 学校教育での使用 個人利用範囲の複製 など。
- hukuponlog
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・創作性のない文章(訃報記事、時候の挨拶等定型文、事実のみを客観的に述べた文書など) 例:「富士山の高さは3337mだ」「拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」 ・公開の場で行われた政治家の演説 ・告示、訓令、通達 ・裁判所の判決、決定、命令 ・新聞、雑誌の見出し
お礼
ありがとうございます。 新聞の見出しっていうのもそうなんですか。 いろいろとありますね~。
お礼
参考になるページを教えて下さってありがとうございました。