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著作権に関して

よろしくお願いいたします。 著作権の消滅は作者没後50年ですが、著作権継承者がいても著作権の消滅は作者没後50年と考えてよろしいでしょうか。それとも著作権継承者が存在するときはまた別でしょうか。 よろしくご教示ください。

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  • applenote
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回答No.1

著作権が移転しても保護期間は変わりません。「著作権者の死後」ではなく、「著作者の死後」から起算であり、誰に相続されようとも延長することはできません。逆に著作権を相続する人が誰もいない場合はその時点で著作権は消滅します。 第六十二条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。   一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。   二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

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