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再下請通知書 保存義務等 

弊社 菅工事を営んおりますが、主に下請の工事を行っております。 各現場事に安全書類等以下の様な書類を提出しております。 発注者から直接建設工事を請け負った業者が、一定金額以上の下請をさせて施工する場合には、施工体制台帳の作成を義務付けております。 また、当該建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期等の事項については通知(再下請負通知)する必要があります。その他、下請け会社全員の作業員名簿等。各現場にて多少違いはありますが、弊社では全国建設業協会指定用紙を使用作成することが多いです。 質問は、提出後の再下請通知書・作業員名簿等の書類をコピーを作成して保管しております。 この届出用紙コピーの保管義務など規則があるのでしょうか。 どこに質問しても、返事が返ってきませんので、どなたかわかる方或いは参考意見でも教えてください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

元請では、建設工事書類の保管は10年としていますが、契約に関するものは永久保管しています。 これは義務ではありませんが各社各様にルールを決めています。 保存している必要がなければ破棄してもかまいませんが、工事完了後、瑕疵等で過去を調べたくなったときに必要になったりします。 また、労務者がその工事期間で労災申請した場合、数年経ってから労災認定について追加などを申し入れてきたときに資料として必要になることがあります。 いずれにしても自社にてルールを決めておくことです。

sweets63
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 社内でも今後の対応について話し合って決めていきます。 助かりました。 

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