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施工体制台帳?
中央建設業審議会による建設工事標準下請契約約款の第9条(関連事項の通知)において、下請業者が注文者に対して通知する項目があります。 一~三については、施工体制台帳や再下請負通知書の作成に必要であるため通知しなければならないと理解できるのですが、四・五は、どうして必要なんでしょうか? できるだけ、書類にして提出したくないのですが。 よろしくお願いいたします。
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中央建設業審議会による建設工事標準下請契約約款の第9条(関連事項の通知)において、下請業者が注文者に対して通知する項目があります。 一~三については、施工体制台帳や再下請負通知書の作成に必要であるため通知しなければならないと理解できるのですが、四・五は、どうして必要なんでしょうか? できるだけ、書類にして提出したくないのですが。 よろしくお願いいたします。
お礼
早速ありがとうございました。 建設業法や関連法令等では、規定されていないようですが、それでも通知(元請業者は把握)しなければならないのでしょうか?