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施工体制台帳?

中央建設業審議会による建設工事標準下請契約約款の第9条(関連事項の通知)において、下請業者が注文者に対して通知する項目があります。 一~三については、施工体制台帳や再下請負通知書の作成に必要であるため通知しなければならないと理解できるのですが、四・五は、どうして必要なんでしょうか? できるだけ、書類にして提出したくないのですが。 よろしくお願いいたします。

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  • nobugs
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回答No.1

建設工事標準下請契約約款が定められた趣旨には、 >請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的であることにより契約条件が一方にだけ有利に定められ易く、いわゆる請負契約の片務性の問題を生じ、 となっています。 これは、元請けと下請けの間だけではなく、下請けと孫受け・職方の間にも言えます。 下請けが、適正な支払いを行なっているかは、元請けにとっても責任があります。 職方が、何人入るかは元請けで把握する必要がありますし、支払い条件も把握する必要があります。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm
momota1966
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 建設業法や関連法令等では、規定されていないようですが、それでも通知(元請業者は把握)しなければならないのでしょうか?

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