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差額もらえますか?
先日(5/31)他店より安くすると言う電気店(A)でテレビを6/3納入とのことで購入しました。しかし昨晩(6/2)電話で「メーカーに在庫がないので6/20にしてくれ」と連絡があったため「3日だから待つ気になったのであって3週間近くも待てない」と言った所、「他のテレビを貸し出すから納入までそれで我慢してくれ」といいます。しかし当方としては自分の目当てのテレビが6/3に納入されるというので購入したのでその申し入れを断りました。結局、価格を比べたB店には在庫があったためB店で買うことにし、返金をしてもらいましたが、このようなケースの場合B店で購入するための差額って要求できるのでしょうか? また、一度交わした契約内容を一方的な理由により変更可能なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
!! 不特定物の不能はない...そのとおりでした。 「不能になれば履行期前の解除可能」ということばかりに目がいってしまっていて、その一歩前の基本を失念しておりました。 (law amateurさんありがとうございます) となれば、解除するには相当な期間と催告が必要になりますね。 law amateurさんの回答で理論的に納得致しました。 (あれれ?私が納得してもしょうがありませんね)
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- law_amateur
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いろいろの回答が出ていますが・・・ まず,履行不能という話があります。しかし,メーカーが工場で生産している電器製品は,学問上は,種類物といわれ,代わりの物が沢山ありますので,「メーカーに在庫がない」というだけでは履行不能にはなりません。現に,B店には在庫があったわけで,極端にいえば,A店は,B店から買ってきてでもあなたに手渡せたのですから,履行不能で即刻解除というのは,裁判所に訴えた場合,認められる可能性は大変低いと考えられます。 私の経験でも,在庫切れなので待ってくれといわれて,それは困ると強く要求したところ,系列の他の店の店頭在庫を回してくれたこともありました。 ということですので,A店が代金を返してくれたのは,合意解除というもの(お互い納得して売買契約を梨にした)とされる可能性が高いと言えます。このような場合,合意の中身として,損害賠償の約束をしておかないと,損害賠償を取るのは大変難しいものです。たしかに,あなたは,B店で高い代金で商品を購入していますが,あなたには,それ以外に選択肢がなかったわけでもありませんし(A店とさらに交渉する余地もあった)これは,A店があなたにB店で高く買うように強制したものでもありませんので,これを直ちにあなたの損害ということは困難と思えます。 そのようなわけで,あなたの場合に,A店に差額の支払いを求めるのは難しいと考えられます。
お礼
新たなご意見ありがとうございます。 私も店からの電話があったときにすぐB店に電話して在庫確認をし、それをA店に言った事は言ったのですが、A店の対応を待っているのも時間がかかりそうだったので自分で買いに行ってしまいました。law_amateurさんの回答を前もって知っていればもっと強い態度で接しられたのにと後悔しております。
- bship
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大変失礼致しました、前回答の出展が不十分でした。 2冊目を以下とさせていただきます。 民法(2) 債権各論 第16刷 内田 貴 東京大学出版会
- bship
- ベストアンサー率51% (47/92)
具体的な記述があったので、引用させていただきます。 民法(4)債権総論[第4版増補版」(有斐閣双書) 「履行期に給付することの不能なことが確実となったときは、履行期の到来をまたずに不能となる」P72 民法(2) 債権各論 第16刷 「常識的に分かる通り、履行不能を理由とする解除には催告は不要だし(略)、履行期前に不能が生じたときは、履行期の到来を待たずに解除できる。帰責事由の有無についての立証責任は、他の累計の債務不履行と同様、債務者にあるとされている(最判昭和34年9月17日民集13-11-1412)」 P104
- bship
- ベストアンサー率51% (47/92)
tk-kubaotaさん気を悪くなさらないで下さい。 実戦経験を軽んじるつもりは全くありません。 「経験上そうなるんだ」という発言を否定するものでもありませんが、#3で、自分も調べるから私にも調べろとのご提案だったので、その上での議論のつもりでした。 私は逆に実務経験はありませんが、ささやかながら大学で法学を学び、専門書も紐解き、その上で、 「期日前の履行不能が確定すると催告なしで解除可能」という得た知識を申し上げただけなのです。 一方的な日付の変更はおかしいとも思い、かつ法律論としても上記の考えから何度も書き込みをしているだけです。実務経験の多いtk-kubotaさんの意見は私にのみならず貴重であると思います。 ただ私も、思いつきで書き込んでいるのではないので、いつかどこかでこの問題に遭遇した時にぜひお調べになっていただければ、この議論を思い出して頂けると多少なりとも意味があったことになると思います。 建設的衝突は歓迎です。またぜひ議論させていただきたいと切に願います。 質問者の方にとっては、いいろいろ私がつっこんだせいでどうでもいい内容だったかもしれません。お詫び致します。 最後に、私は質問者の疑問はもっともだと思います。
- tk-kubota
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>これでは答えや議論になっていないのでは?? それでは、もうやめましよう。 私の回答は永年の実践的経験からの答えです。 何故なら、私は、法律学者でないので、あしからず。 それにしても履行日以前に不履行確定とは始めてです。 TsYsさん、私は、やはり10点ですか?
お礼
ここまでのお話を伺っていると、極端な話ですが、店側は一方的な延期が実際のところできてしまうと言うことでしょうか?つまり、最初から実現不可能な納期がわかっていても契約を取るために短めの納期を言い契約を取ることも可能になってしまいますよね?
- bship
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6/2で履行不能確定。6/3を待つ必要無く541条出る幕なし。すなわち催告不要。履行不能で解除権、損害賠償権が債権者に生じる。 これまでのステータス: 期日前に納品ができない事実->履行不能->tk-kkubotaさんは不能を認めない->なぜなら代替物で履行->なぜ代替物で履行になるのか?根拠は?->「それは“別”として裁判では勝つと“思う”」 これでは答えや議論になっていないのでは?? もし、6/2の電話がなければ、541条を適用。私もtk-kubotaさんの主張どおりだと思います。 ただし、損害賠償に関しては損害があればそれを請求できるのであり、損害は利息だけとは断定できません。 例えば、そのTVを6/5にCに売却する売買契約が締結済みで利益が出るはずであったなら、その利益も損害として請求できます。 よって「発生した損害があればそれを請求することが可能」が正確でしょう。 (もっとも履行日までの利息が本当に「債務不履行による損害」になるのですか? つまりこれは履行があったとしても生じるものなので不履行による「損害」にならないと思いますが...) 私は差額を請求しろとは申しておりません。ニュートラルにご意見拝見していますし、論理的に納得ができれば賛成もします。しかしなぜシンプルに不能にならないで、わざわざ「代替物による債務履行」という根拠のない独自論を展開されるのかという疑問が全く解消されてません。 論理的な法律論、あるいは具体的な実例ならいざ知らず 「とことん裁判をやれば勝てる。それが法律論と実務のギャップだ」という論理性を欠いた発言ではなく、冷静な「論理的会話」を望みます(そもそも場が違うのかな?)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
TsYsさんは、「昨晩(6/2)電話で・・・」と云っておられますし、この投稿は03-06-03 13:37となっています。ことことから、6月3日のお話しと思われます。そして同日は納入日です。ですから、不履行の発生は6月3日を経過しなければなりません。そうしますと「約束の日に履行できないのに」とは進行形で、この日には履行不能とは云えないのです。bshipさんは、さかんに543条を云っておられますが、仮に、6月3日に目的物が存在しないことでの履行不能が確定していたとしても、TsYsさんは6月3日が経過した4日以後に注文品を持ってくるように相当な期間を定めて催告しなければなりません。(民法541条)もし、bshipさんの云うように543条によって履行催促が不要だったとしても、6月3日履行不能によって生じた損害金がB店との差額とは関係ありません。損害賠償が請求できるとしても、5月31日から6月3日までの利息だけです。 以上ですが、現実には、代替物によって履行が免れたかどうかは別として(とことん裁判で争えば「履行があった」とされると思います。法律論と実務のギャップです。実務では、そう云うものです。特に今回は代替物とその期間から云って。)10日や2週間を待てないことはなく、6月20日まで待って、その間に生じた慰謝料とでも云いますか、若干のペナルティーによって我慢すべきで、差額の発想は許せないと思います。
- bship
- ベストアンサー率51% (47/92)
約束の日に履行できないのに、代替物の提供で債務履行になってしまったら、契約って何でしょうか? 代替TVは損害を回避する為には有効でしょうが、債務履行に代われるものではないと考えます。 イコールでないものを「見なす」のであれば条文、判例等の根拠が当然に必要ですが、私の不勉強なのかもしれません(私は素直に543条を当てはめれば良いと考えたのです)。 代替物で履行とみなせる条文や判例・学説を是非とも御提示お願いします。(まさかtk-kubotaさん独自解釈というオチじゃないですよね。お調べになったのですよね?) この理論でいくと、債務者が一方的に履行日を延期したことと同義です。これは当初の契約に反し、明らかに不公平です。質問者は何の落ち度もないのですから。 公平を図るために類推適用等をよく民法ではやりますが、 約束を守れなかった債務者を保護する為に解釈を広げるというのは聞いたことありません。 信義側っぽい展開を述べられているようですが、これは公平を図る最終手段であり、明らかに「契約」の履行ができない債務者を救うのに持ち出すのは誤りだと思います。 「代わりの物を提供してもらえたので被害を避けることができた」ということで損害賠償を認めないという主張なら判ります。ただしそれと解除権は別の話です。 ------ 私の見解のまとめ > 質問者の方 A)店が約束の日に納品できない旨通達してきた B)店の責任で契約の遂行が不可能であるので質問者には契約解除権がある C)代替物の提案を店がしてきたが質問者はそれを承諾する義務もなく、拒否(これは契約の話ではなく、実務的な話) D)返金要求が当然にできる(店は返金の義務がある) E)さらに損害があれば損害賠償 これは合意解除ではなく、約束を守れなかった店に対して一方的な解除ができるということで、さらに損害賠償請求権もあります。 法律上こう解釈でき、それが社会通念からしても公平で妥当だと思います。 「別の店からでも仕入れて来い」という具体的強制はできませんが、それをカバーするのが損害賠償です。別ルートで仕入れるか、代替物を出すか、口頭で謝るだけか.. これは店の経営次第ですからいろいろありますが、 「契約」を守れなかった店は賠償責任があるのは当然です。 ただ難しいのは、質問者にいくらの損失があったかです。 “代替TVだってあったんだから実質損害はない”と見なされる可能性はあります。 実質的には次回の買い物で交渉を優位にもっていけるのでは?
お礼
私は法律のことは良くわからないのですが、やはり泣き寝入り的なことになってしまうのですね。まあ今回の場合差額といっても2000円にも満たない額なのですが、しかし、差額もさることながら、B店に買いに行ったりしたことが馬鹿らしく思えたため今回質問したわけです。 bshipさんが言うように次回買い物をするときの交渉に使うようにします。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
TsYsさんの「もし今現在も契約を続行している場合は何か策はありますか?」の点ですが、代替をすぐに配達すると云っているわけですから、TVはその日から見えるわけで「現在TVは生活に密着した物品であり日常生活を送る上で・・・」とは言えないと思います。全く同一な品物を望むことが社会通念上許されないと思います。その期間も短期間で永久にガマンしてくれとは云っていません。その意味で、3日の配達を断り、B店で買うことにして、お金を返してもらっています。そのこともA店が承諾しているから合意解除と云うわけです。 万一、A店が3日に機種の違うTVを配達していれば、TsYsさんは契約解除していたでしよう。そうすれば差額云々は発生しません。 更にbshipさんの「約束の日に引渡しができない事を債務者が認めています。」と云っておられますが、確かにそうだとすれば引渡の前に引渡不能が確定していてもおかしくありませんが前述のように代替えがあるので、即、履行不能が確定した。とは言えないと思います。履行不能は6月20日以降になると思います。 要するに、bshipさんの6月2日の履行不能確定を前提としの法律構成ですが私はそうではないと考えていたわけです。bshipさんも「差額出費」が「損害」として認められるかどうか疑問のようです。と云っておられます。これは履行不能の時期から解けるのではないでしようか。
お礼
確かに代替で「TVが必要」という部分は補われると思います。しかし、契約って代替で済まされてしまうようなものなのでしょうか? 質問には書かなかったことですが、今回納入日は店員がメーカーの在庫状況を調べた上での回答でした。したがって店側は6月3日の納入を確約したと同等だと思います。またこちらも店員が調べた上での納入日だったので確かなものだと思い購入を決めたわけです。それがいきなり店側の都合で延期させられても、こちらはそれをそのまま受け入れるしかないことが非常に不満に思います。
- bship
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tk-kubotaさん、挑戦受けて立ちます(笑)。 (勉強になるのでこの手の議論好きです) 元質問者の方、法律論ですがどうぞ読んでいて下さい。 本件では、約束の日に引渡しができない事を債務者が認めています。これは債務者の責に帰する「履行不能」です。履行不能は「債務不履行の一態様」です(543条)。 期日到来前であっても、履行不能が確定しているので催告無しでの契約解除が可能です。質問の文章から 1.債権者は店側の延期の申し入れを断った 2.契約内容を一方的に変更できるのか疑問 が明らかですが、これらから判断すると、質問者は合意しているとは思えません。 合意の意思がなく、また法的あるいは外観的にに合意していたと認められる根拠がないので合意解除とするのは無理があると思います。 逆にtk-kubotaさんに質問させて頂きますが、「合意解除」である根拠は何ですか? #1の展開では「代金は返してもらって契約は合意解除してい」るとありますが、返金は当然のことなので、「返金の事実=合意解除」というのは成り立ちませんよね。 履行不能によって解除が可能なのは民法543条によって明らかです。あるいは、本件は履行不能ではなくあえて合意解除であるという主張なのであれば、その根拠をご提示下さい。 話を戻して、法律行為および効果としてまとめると、 A)引渡しの延期を認めずに、履行不能により契約を解除 B)その結果当然に債務者は返金 C)平行して、履行不能を原因とする損害賠償請求が可能 ということになります。 これらは、ひとつの契約から生じたことであり、解除時に「他店からの購入の際の差額を店が認める」ということは全く不要です。 (というか、そもそも解除は単独行為なので新たな交渉は生じない) ちなみに、「他店より安くする」という店の方針は契約上は無関係です > 元質問者の方 (私がこの質問で議論処だと思ったのは、「差額出費」が「損害」として認められるかかどうかでした)
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お礼
白熱した議論ありがとうございました。 しかし法律って解釈の仕方で結果が大きく違うということを改めて認識しました。昨今の法律ブームといいましょうか最近テレビなどでも色々な事例を取り上げ何人かの弁護士が意見を述べるという番組も有りますが、その中でも十人十色それぞれの弁護士が違った意見をもっていることもうなずけます。 この場を借りて、 bshipさん、tk-kubotaさん、law amateurさん 皆さんありがとうございました。