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迷惑料金の要求をされています。
ヤフオクで、出品していた衣類に在庫があると思っていたのですが、なく。誤って出品してしまった旨を伝えると、すでに振込み済みでどうしてもほしく、迷惑したので迷惑料金を払ってくださいと、言われています。もちろんこちらの一方的なミスなので多少なら払えるのですが、5000円の商品を落札で5000円の迷惑料金を要求されています。正直それはきついので、法律的にはこの辺はどうなっているのでしょうか?振り込んでもらった代金を返金すればそれでいいのでしょうか?どなたかご存知ありませんか?
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>法律的にはこの辺はどうなっているのでしょうか? まず契約の解除権を行使する考え方に立ってみると理解が早いでしょう。 振り込まれた代金を相手に返し、「本申込みは解除させていただきます」とはっきりと相手に伝えるとします。代金を相手に返すことで、債権債務関係が消えることになります。 そうすると相手の方は「それはおかしい。理由はかくかくしかじか」とあらためて反論してくるはずでしょう。(反論がなければ本件これで解決です。) 相手の方の攻め方はいろいろあるでしょう。 1.契約は解除できない。解除は無効 2.契約を一方的に解除され損害を受けたから賠償せよ。(契約違反による損害賠償請求) 3.質問者の過失で損害をうけたから賠償せよ(不法行為による損害賠償請求) 2と3はどちらか一方の請求になるのが普通でしょう。 迷惑料というものは法律で規定されていませんから、損害賠償請求を言葉を変えてのべたものでしょう。 損害賠償請求は、損害が生じたことの証明、原因となる質問者の行為と損害の間の因果関係の証明は請求者が負うことになっています。 ですから、法律的には、「契約をまず打ち消しておいて相手の出方を待つことが良い」ということになります。 相手が謝罪して欲しいと思っていて、そうしない場合金銭要求をしてくる可能性はありますから「ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません」と繰り返し「しかしながら・・・・」というやりとりをするように心がけるとよいでしょう。 損害が生じたことの証明、原因となる質問者の行為と損害の間の因果関係の証明を相手がうまく説明できたとすると、質問者は「そういうことだったの・・・」と納得できるでしょうから、そのときには払ってあげるとよいでしょう(ただし全額である必要はありません) 納得できなければ、払う必要はないでしょう。 相手のメールをよく読んで、損害が生じたことの証明、原因となる質問者の行為と損害の間の因果関係の証明となる発言がすでに書かれていないか分析してみましょう。 その上で、最良と思われる行動をされるとよいでしょう。(契約解除通知を最初にやるのは1つの行動例であって、相手を逆上させることになる恐れがありますので充分、慎重を期す必要があります。理論通りやっても良い結果が得られない場合は沢山あります。念のため。)
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 5000円の迷惑料金を要求されています。 こちらの内訳と、その根拠を提示してもらうとか。 仕事が手につかない、眠れない、イライラするなどで心療内科でカウンセリングを受けて症状が回復した。 その当時の日付の診断書とレシートがあり、金額が数千円と、納得できる金額だったとか。
- namacya
- ベストアンサー率8% (21/243)
迷惑料金? 「払いません。どうしても欲しかったら訴訟でもおこしてください。」 くらい言い切った方よいかもね。 No.3さんのような意見もありますが(2)~(5)は拡大解釈ですね。 そのような状況ならオークションで購入すべきじゃありませんね。
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
あなたには債務不履行責任(民法415条)が生じます。 よって・・・ (1)代金 振り込み手数料等も含む (2)信頼利益 落札しなければ費やすことの無かった費用 例えば、その衣類が送られてくると信じて用意したその衣類専用のアクセサリー代 (3)履行利益 落札できたら得られたであろう利益 例えば、その後の転売により得られたはずの利益 (4)因果関係のある損害 商品送付がされなかったことによる財産的損害 例えば、洋服が送られてこなかったことにより他で入手する必要が生じ、その為にかかった費用 (5)慰謝料 商品送付がされなかったことによる精神的苦痛 例えば、特別な会に着ていくために購入したのに、それが着れなかったために恥をかいた場合 ただし、慰謝料が成立することはあまりありません。 以上につき、あなたは相手方に支払う義務があります。 ただし、迷惑料という趣旨のものを支払う必要はありません。 具体的にどのような理由により迷惑したのかを主張してもらい、それが上記に当てはまるようであれば、そこで初めて支払い義務が生じます。 ・・・結論としては、場合によっては5000円以上の損害が生じる可能性もあるので、5000円で済めば得とも考えられます。 オークションは気楽に考えがちですが、法律上このような義務がありますので、今後は十分ご注意ください。
誤って出品し,これに対する代金を振り込んだことにより生じた損害として考えられるのは, 1 振込手数料 2 代金に対する,振込んだ日以降,返還するまでの 民法所定の5パーセントの割合による遅延損害金。 これぐらいでしょう。
- ro_bin75
- ベストアンサー率27% (3/11)
管理者へ連絡すべし! オークション評価は「非常に悪い」になるのは当然ですけど、迷惑料なんてまったく払う必要なし!