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差額もらえますか?
先日(5/31)他店より安くすると言う電気店(A)でテレビを6/3納入とのことで購入しました。しかし昨晩(6/2)電話で「メーカーに在庫がないので6/20にしてくれ」と連絡があったため「3日だから待つ気になったのであって3週間近くも待てない」と言った所、「他のテレビを貸し出すから納入までそれで我慢してくれ」といいます。しかし当方としては自分の目当てのテレビが6/3に納入されるというので購入したのでその申し入れを断りました。結局、価格を比べたB店には在庫があったためB店で買うことにし、返金をしてもらいましたが、このようなケースの場合B店で購入するための差額って要求できるのでしょうか? また、一度交わした契約内容を一方的な理由により変更可能なのでしょうか?
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!! 不特定物の不能はない...そのとおりでした。 「不能になれば履行期前の解除可能」ということばかりに目がいってしまっていて、その一歩前の基本を失念しておりました。 (law amateurさんありがとうございます) となれば、解除するには相当な期間と催告が必要になりますね。 law amateurさんの回答で理論的に納得致しました。 (あれれ?私が納得してもしょうがありませんね)
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- tk-kubota
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債務不履行は現実に不履行の事実がなければなりません。不履行を予測して契約解除はできないと思います。 この点No2の方と真っ向から違いますが、私も詳細に調べますがbshipさんも専門書の解説か判例なども調べていただけませんか。 しかし、いずれにしても今回の質問では当事者で合意解除しているので、これを議論する前に損害賠償請求(差額の請求)はできないと思います。 今回の場合、簡単に云えば「他店で買うからお金を返して下さい。」と云って返してもらっています。そして、他店から買ったが高かった、その差額を返せ、と云うことですから、ここで、例えば、「他店で買うからお金を返して下さい。他店の方が高ければその差額を返して下さい。」と云い、A店か「いいですよ」と云っていたなら、A店は差額を負担することを承諾して契約解除に応じていますが、今回は、それがなかったようです。ですからA店とすれば合意解除したと見る方が適切だと思います。
お礼
NO1.と合わせてお礼させていただきます。 やはりこの場合は双方合意の上での解除となってしまいますか... 今後のためにもちょっとお聞きしたいのですが、もし今現在も契約を続行している場合は何か策はありますか? 私としては世間一般的に、現在TVは生活に密着した物品であり日常生活を送る上でかなりのウェイトを閉めていると思います。さらにA店は他店より安くすると言う看板を掲げていることより、上記のような性格のものがA店の都合により延期され通常の生活を送ることが少なからず影響を受けるわけですからその代償を負っても良いと思うのです。その代償とは返金+差額でなくてもよく、A店がB店で買いそれを持って来るという労力+差額でも良いと思います。そういったことをさせるのは可能でしょうか?
- bship
- ベストアンサー率51% (47/92)
あくまでも法律論ですが... 6/3の引渡し前に履行不能が生じているので、催告は不要で、履行期前の契約解除は可能です。 解除により代金の支払債務が消滅し、さらに損害賠償を請求できます。 損害賠償は、履行されたら得ていた地位を実現するものです。 6/3にそのTVを本来所有できたはずであるのに、債務不履行によりそれが不可能となった。そこで同種のTVを別の店から妥当な額で購入したのであれば、その差額は損害として請求できると思います。 ----------法律論ここまで------ ですが、現実には請求しても払わないでしょうねえ。法律論として請求できると主張しても、払う意思のないものから払わせるには、裁判とか強制執行とか、お馴染みの大げさで効果の疑問な方法で戦うしかありませんからねえ。 特に、一度収めた現金を戻すというのは大変嫌がりますよね。 何か別の商品で値引きをしてもらうとか、景品をもらうという様なことで交渉すれば上手くいくかもしれませんね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 返金してもらった今となっては何を言っても、もう遅いですよね。裁判とかまでやる程のことでもないし... 物をもらうという手も有りましたね。失敗した!
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
結論から云って差額は請求できないと思います。 何故なら、6月3日の納入日を待たず(6月2日に納入不能はわかっていても、期日が来ていないので)結局、代金は返してもらって契約は合意解除していますから損害賠償は請求できないと思います。 この場合、例え6月3日まで待って配達されなければ催告したうえで一方的に解除できますが、B店から高く買った分がA店に対しての損害賠償額とは云えないと思いますので、そうだとしても差額の請求はできないと思います。その場合はA店に法定利息は請求できますが。 一旦契約すると原則として解約できないことになっています。例外は3つほどありますが今回はいずれにも該当していませんし「返金をしてもらいました」と云うことで双方合意のうえで契約解除されています。ですから何らの請求はできないと思います。
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お礼
白熱した議論ありがとうございました。 しかし法律って解釈の仕方で結果が大きく違うということを改めて認識しました。昨今の法律ブームといいましょうか最近テレビなどでも色々な事例を取り上げ何人かの弁護士が意見を述べるという番組も有りますが、その中でも十人十色それぞれの弁護士が違った意見をもっていることもうなずけます。 この場を借りて、 bshipさん、tk-kubotaさん、law amateurさん 皆さんありがとうございました。