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償却済み資産の課税基準額算出について
固定資産税に関して分からない事がありました。 今回の税制改正で償却可能限度額が備忘価格の1円までとなりましたが、 償却済みの資産に関しての課税基準額は取得価格の10%(残存価格)という事で よろしいんでしょうか? よろしくお願いします。
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固定資産税の最低残存価格は取得額の5%です。 法人税や所得税上の減価償却の方法は変更となりますが、 固定資産税については現行と変更がないので注意が必要です。 つまり2種類の計算をする必要がでてきたということです。 ちなみに、今までの制度(現行の固定資産税)では 耐用年数(償却済になる年度)で残存が取得額の10%になります。 固定資産税の場合は、そこからさらに残存率をかけて、 取得額の5%になるまで減価し続けるわけです。
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- MINICA99
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回答No.1
概ねおっしゃるとおりです(税源確保のためです)。
お礼
5%以下まで償却している資産はすべて5%に対して税がかかるんですね! 回答ありがとうございした。