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労災加入について

法人のもとで従業員として、働いてましたが、法人の都合上、個人となり、業務はいままで…という形をとらざる得なくなりました。 この際、心配なのが、一番に労災でした。 どうするのがよいのかわかりません。労災というのは、通常の保険のように、民間企業があつかっているものではありませんよね。 いわゆる、”一人親方=個人事業主”?になるわけですが、必要な情報はどこからとりいれればよいでしょう? どなたか、ご教授願います。

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  • MEBUS
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回答No.7

  No.2です。 >その場において、一時立替(後に、本人へ返還) >などの事はありえないということですか?   個々の病院の取り扱いやその時々の状況にもよるので、一概にはなんとも言えません。   断言はできませんが、たとえば総合病院のような大手なら後々の会計の処理が面倒になるので、そういうことはしないのではないかと思います。   また、たとえば、素性の判らない者が労災と申し立てて治療を受けた場合など、病院側が不審を持てば立て替えを求めることはあるかもしれません (この場合でも、所属の会社に電話照会などすれば足りることですが。) 。   いずれにしても、そういった支払いを求めることについて 「良い」 「悪い」 という定めは法令上にはないので、結論としては病院の判断によることとなると思われます。

wasurennbou
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • MEBUS
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回答No.6

  No.2です。 ひとつ書き忘れたことがあるため、補足します。   No.5で説明した 「未加入災害の発生」 に際しては、保険料の追徴金のほかにもうひとつの罰則が定められています。   未手続き事業場でいわゆる労働災害が発生した場合、事業主が手続きを行なわなかった理由・状況等の調査が行なわれ、これが一定の要件に該当した場合は、事業主は被災労働者への保険給付額の40%の額、または100%の額を労働局に対して返納しなければなりません。 これを 「費用徴収制度」 と言います。   要件の内容については次のとおりとなります。 ○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。 ○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収する。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/h0920-1.html
  • MEBUS
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回答No.5

  No.2です。   労災保険および雇用保険 (いわゆる労働保険) は法律による強制適用の保険制度であり、また、官公庁などの一部の事業を除く事業場は労働保険の 「適用事業場」 に該当します。 適用事業場の事業主は、労働者を1名でも雇い入れした場合は労働保険の保険関係の成立を行なわなければならず、加入の諾否に関する選択権はありません。   したがって、労働者を雇用していながら保険関係の成立を行なわないことは違法であり、仮に労働者に対してその雇用時に 「労災保険の適用がない。」 旨伝えたとしても、その伝達は適法なものとは言えず、無効です。   労災保険の保険関係を成立していない事業場 (労災保険未手続き事業場) の労働者が業務上の理由または通勤に伴なう理由で負傷した (未加入災害が発生した) 場合、所轄の労働基準監督署は職権により保険関係を成立させ、当該保険関係により所定の保険給付を行ないます。 したがって、所属する会社が未手続き事業場である事を理由に労働者が不利益をこうむることはありません。   なお、未加入災害発生に伴なう労働保険料の算定については、保険料額の決定は通常は事業主の申告によるのに対して、監督署が労働保険料算定基礎調査に基づき職権で決定します。 この場合、当該調査は最大で二年度を遡及して行なわれ、前年度および前々年度分については、決定された労働保険料の10%分の追徴金を徴収されることとなります。   特別加入については強制適用ではなく、事業主等が自己の判断に基づき任意に行なうものとされています。   加入に際しては、加入希望者は所定の申請書により所轄の労働基準監督署に加入申請を行ない、これに対して監督署の上部組織の長である労働局長が認可または不認可の決定を行ないます。 認可となった場合の特別加入の効力は監督署が加入申請書を受付けした日の翌日に遡及して発効します。   したがって、申請書の受付日以前に発生した災害に係る負傷については、特別加入による補償はありません。

wasurennbou
質問者

補足

この内容だと、例えば、被災者が医療機関で業務上の被災だと述べ、診療をうけた後の請求は、その場において、一時立替(後に、本人へ返還)などの事はありえないということですか?もし一時的にでも、立替がある…ということが、実体としてあるならば、100%なのでしょうか?それとも一時預かり金(例えば一万円とか)を医療機関側に言われる。 などのことがあるのでしょうか?

  • MEBUS
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回答No.4

  No.2です。   たとえば、 「業績が悪化したものの負債が発生していない状態の会社が、倒産等の事態にならない前に自主的に廃業し、これに伴って旧従業員が新たな組織を設立し、債権債務は引き継がず、会社の設備等について買い入れもしくは貸与を受けて業務を続ける。 取引先会社等についても引き継ぐ。」 といった場合がありますが、このような状況と理解してよろしいのでしょうか?。   また、業務を引き継ぐ新組織は個人事業主として運営されるということでよろしいでしょうか?。   このような場合であっても、就労する従業員が雇用契約に基づいて雇い入れられている (要は、 「事業主と個々の従業員が、賃金支払いによる労務提供の契約をしている」 という実態がある) のであれば、上記の新組織は労災保険上の適用事業であり就労する従業員は労災保険上の労働者となるため、労災保険の適用があります。(就労の形態が請負契約である場合は、従業員は労災保険上の労働者と認められないため、労災保険の適用はありません。)   なお、この例の場合、旧会社と新組織は労災保険上は別個の適用事業場とみなされるため、旧会社については労働保険関係の消滅 (廃止) の手続きを、新組織については新たに保険関係の成立手続きを必要とします (成立手続きについては、事業の開始から10日以内に行う必要があります。) 。   ところで、この場合に問題となるのは、労災保険では適用事業場の代表者については “事業主” として取り扱うため、新組織の代表となる方についてはたとえ労働者と同様の労務についていた場合でも、労災保険の適用がないことになります。   事業主の立場にあるものが労災保険の適用を受けるためには、 “労働保険事務組合” に事務委託を行ったうえで、労災保険の特別加入を行う必要があります。  労働保険事務組合とは厚生労働大臣の認可による民間の団体で、商工会議所・商工会・社会保険労務士等が運営し、事業主に代わって労働保険の各種手続きを行ないます。   事務委託によるメリットは   労働保険の各種事務処理の代行をしてもらえる。   労働保険料が3円以上の場合、3回に分割納付できる。   (事務委託以外の事業場の場合、40万円以上でないと分割不可。)   前述の特別加入ができる。 といった点があります。   逆にデメリットとしては、事務委託手数料が発生するという点のみと思われます。   一連の回答としては以上のとおりとなりますが、特殊な事案と思われるので、文章では正確な内容が伝わりきれていないことも考えられます。 正確な情報のを知るためには、労働基準監督署へ直接 (電話可) 照会するのがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.hakodate.cci.or.jp/doccihtm/roudou.html
wasurennbou
質問者

補足

遅くなりまして大変申し訳ありません。なるほどですね。 少し漠然とした、質問なんですが教えてください。例えば、当該の個人事業主が労災に加入せず、雇用をしたとして(雇用時に労災はありませんとの旨を雇用される人に伝えた上で)、業務中に怪我をしたとして、病院に行くような事故が発生したら、このときの医療機関への支払は、どうなりますか?又、同様に、特別加入をしなかった事業主が事故に会い、同様なケースに見舞われたら、支払いはどうなりますか?

  • MEBUS
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回答No.3

  No.2です。 補足します。   たとえば 「社長の配偶者」 や 「社長の三親等以内の親族」 のうち社長と同一生計にある者が会社で就労している場合があります。   このとき、会社が法人である場合は、たとえ上記の者であっても会社内での身分が一般の労働者であれば労災保険法の適用があります。   これに対して、会社が個人事業主であった場合、上記の者に対しては労災保険の適用はありません。   したがって、貴社の従業員に上記に該当する方がおられる場合、その方に限っては、個人事業主へ改組後は労災保険の適用が無くなることになります。

参考URL:
http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/r_doukyorousai.htm
  • MEBUS
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回答No.2

  「勤務していた会社が、組織改変により法人会社から個人会社に変更になった。」 と言う意味でよろしいですか?。   この場合、その会社に勤務する労働者に対する労災保険の適用は、組織変更前後で全く変わりがありません。   労働者災害補償保険法では “労働者を使用する事業” を同法における適用事業と定めており (第3条第1項) 、当該の会社が法人会社か個人会社かを問いません。 したがって、会社が個人事業主であっても勤務する従業員は労災保険法上の労働者であり、労災保険法の適用についてはなんら変わりがないのです。   ちなみに、労災保険法で言う “一人親方” とは、個人事業主のうち 「労災保険法上の労働者を全く使用せずに、事業主ひとりもしくは事業主と家族労働者のみで事業を行なう者」 を言い、 「一人親方=個人事業主」 ではありません。   なお、事業主は会社の名称・所在地等の適用事業場としての内容に変更があったときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第2項に基づき、「名称所在地等変更届」 により所轄の労働基準監督署に対してその旨の報告をしなければなりません。   この報告が遅れても、労災保険給付事案の発生に際して労働者が不利益を受けることはありませんが、早めに手続きを取るのがよろしいでしょう。   以上の取り扱いで概ね問題はありませんが、より詳しい内容を知りたい場合は、労働基準監督署に直接 (電話可) 確認するのがよいと思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM,http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM
wasurennbou
質問者

補足

もう少し詳しく話させていただいて、そのうえでのアドバイスを伺いたいと思います。法人は財政体力上、従業員を維持できなくなりました。 業務自体はあるので、従業員のうちの代表となるべき実質的に管理的な(役職なし)立場にいた人が業務を引き継ぐであろうかと思われます。 今までは、みんな会社の同じ従業員という立場でしたので、その人もどういう風な形(組織?法人ではなく)でみんなを支えていきながら、仕事をしていく方法があるのかわからないようです。その中で、特に労災に関しては、形は変われど、かけておきたいとおもっているようです。この私のいう、”法人ではない、組織”はどんなやり方があるのか教えて欲しいのですが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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