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労災の特別加入制度

個人事業主で営業の代行をしています。 従業員は妻一人です。 毎日、バイクや車を使って外回りをしているので労災に加入しようと商工会に電話したら 奥さんじゃない従業員がいないと特別加入制度に適用されないと言われました。 建築業では一人親方ということで労災に加入できるのに職種によって入れないものなのでしょうか 不公平な気がします。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.1

労働者をつかわない、個人事業で、建設(一人親方)のほか、 個人タクシー・貨物運送、漁師、木こり、薬売り、廃品回収 といった、由緒?ある個人事業に限定されてます。 なんの営業かしれませんが、全国どこでもみられる一般的な業態なんでしたら、同業者をつのって団体を形成し、(すでに団体があるなら加入し)国にはたらきかけて対象に加えるよう運動するかでしょう。 当面は車(バイク込み)の任意保険を厚くして自己防衛されてはいかがですか?