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労災特別加入未加入者への災害補償
建設業の労災対応について教えてください。 建設現場にて労災事故が発生し、負傷した人が一人親方で、特別加入をしていなかった場合、元請の建設会社には、労働基準法第75条、同76条の療養費と休業補償の義務はあるのでしょうか?
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http://www.asahi.com/national/update/0209/OSK200902090055.html 労働者性の問題は確認が必要のようです。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/790.html 基本的には、民法での対応になりますので、過失と補償が問題になります。それか保険ですね。
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- v008
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回答No.2
補足です 細かいですが 全く同等の補償ではありません。 労働基準法の労働災害の補償は、民法の定めによる補償よりも手厚いのです。労働者性が無ければ過失相殺の対象にもなるし、使用者の過失の有無も勘案されます。 労働基準法は 目的が労働者の保護にあるからです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 特別加入との関係もよくわかりました。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 特別加入未加入であっても、同等の補償はしなければならないんですね。 特別加入していてもしていなくても、特別加入は、一人親方のためのものではなく、元請のために入る、ということになるんですね。