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企業法の707条で社債権者と社債管理者の利益が相反する場合において、社
企業法の707条で社債権者と社債管理者の利益が相反する場合において、社債権者のたみに裁判上または裁判外の行為をする必要がある時は、 裁判所は、社債権者集会の申し立てにより、特別代理人を選任しなければならない。 となっているのですが、 社債管理者はただ管理するだけで事務的な職業のイメージがあったので、社債権者と社債管理者の利益が相反するというイメージが湧きません。社債管理者というのは、そんなに社債を操作出来て、利益を出したりとか出来るのでしょうか? 何か簡単な利益が相反する例などありましたら、教えてください。
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確かに社債管理者は、社債権者の利益を守るための人ですが、自分の腹には変えられない、つまりボランティアではないので自分の給料が出ない場合は「利益が相反する」という場合になります。新聞に出るような詐欺まがいの会社の倒産の場合は、これに類するのではないでしょうか。
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ありがとうございました。 勉強になりました。