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源泉徴収税額の影響でしょうか

確定申告の時期になりました。 申告書の作成作業をパソコンでやってます 還付される税金が平成20年度と比較して少なく何故かわかりません 思い当たる点列記します。よろしくアドバイスお願します (1)平成21年分 給与所得の源泉微収票の源泉微収税額が0円  年末調整は正しく申告済み(毎月の給与明細書で所得税は0円)  (2)H20は確定申告書Aで申告、H21は確定申告書B(Aでは雑所得投入不可) (3)所得の内訳 ・収入金額(雑年金含む)H20>H21→約50万円  ・源泉微収税額(雑年金含む)H20<H21→約10万円  ・医療費H20>H21→約2万円 (4)還付される税金H20>H21→約 4万円  平成21年分給与所得の源泉微収票の源泉微収税額が0円とは(H20有)  税金を納めてないので医療費の分等を反映されないのでしょか?        

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

ma-fujiです。 >(1)H20年の年末調整申告では12月分給与所得税が(-)でその金額戻る  H21年の年末調整申告では12月分給与所得税がなしで戻らない 年末調整では社会保険料等の金額、生命保険料の控除額、地震保険料 の控除額で所得税と相殺された結果が単純に源泉徴収税額と 考えてはだめでしょうか? 前段の部分の意味がよくわからないです。 「所得税と相殺された」という意味もよくわからないですが、給料から天引きされていた所得税と、という意味でしょうか。 相殺ではなく、要は、去年1年間の給与所得から所得控除(基礎控除も含め)を引いて所得税を再計算したら残りがなく所得税は0円だったということです。 なので、給料から天引きされていた所得税は、12月に全額還付されているはずです。 >(2)所得の種類(雑年金)と医療費控除で相殺されると考えていいのでしょうか? 「相殺される」というか、雑年金の所得から医療費の控除が(差し引かれ)され、その控除分を引いた所得で所得税を計算し、その分の所得税が納めすぎなら還付されたり、これから納税するなら納めるべき所得税の額が少なくなったりするということです。

nam11
質問者

お礼

ありがとうございました。 どうしてH21年度、毎月の給与から所得税が引かれなかったのか その結果が下記事項との関連が判りませんでした。 昨年と比較した結果についてもう少し勉強してみます。 (3)所得の内訳 ・収入金額(雑年金含む)H20>H21→約50万円少ない  ・源泉微収税額(雑 年金含む)H20<H21→約10万円多い  ・医療費H20>H21→約2万円少ない (4)還付される税金H20>H21→約 4万円少ない

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>平成21年分給与所得の源泉微収票の源泉微収税額が0円とは(H20有)  税金を納めてないので医療費の分等を反映されないのでしょか? いいえ。 源泉徴収票の源泉徴収税額が0円ということは、給与所得の所得税が0円だったということです。 他の所得の源泉徴収税額が10万円あったなら、そこから医療費控除の分の所得税が還付されます。 >還付される税金が平成20年度と比較して少なく何故かわかりません 一概に言えません。 ただ、給与所得(「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。)が0円なら所得税を引かれていれば還付されますが、給与所得での源泉徴収額が0円だともともと引かれていないので還付されないため少ないということは言えますね。

nam11
質問者

補足

ma-fuji様回答ありがとうございます。 二点ほど教えていただけないでしょうか >平成21年分給与所得の源泉微収票の源泉微収税額が0円とは(H20有)  税金を納めてないので医療費の分等を反映されないのでしょか? 「いいえ。 源泉徴収票の源泉徴収税額が0円ということは、給与所得の所得税が 0円だったということです。」 (1)H20年の年末調整申告では12月分給与所得税が(-)でその金額戻る  H21年の年末調整申告では12月分給与所得税がなしで戻らない 年末調整では社会保険料等の金額、生命保険料の控除額、地震保険料 の控除額で所得税と相殺された結果が単純に源泉徴収税額と 考えてはだめでしょうか? 「他の所得の源泉徴収税額が10万円あったなら、そこから 医療費控除の分の所得税が還付されます。」 (2)所得の種類(雑年金)と医療費控除で相殺されると考えて いいのでしょうか? すみません二点について教えていただけないでしょうか。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

はい。還付とは、すでに払ってある(源泉徴収されている)所得税のうち、一部~全額が返金される、ということです。 源泉徴収額が0円というのは、すでに払ってある所得税が0円ということですから、そこから一部でも返金されるということは、あり得ません。 返金の元となるお金が無い人にお金を渡していったら、還付ではなく補助金になってしまいます。

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