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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:e-taxでの申請後について教えてください)

e-taxで医療費の確定申告をすると税額控除が受けられる?

このQ&Aのポイント
  • 今年分の医療費の確定申告をe-taxで行うと、最高で5000円の税額控除が受けられます。
  • 医療費控除のみの場合でも、e-taxで申告することで最大5000円の控除が適用されます。
  • e-taxで申告する場合、3年間は添付書類や領収証の提出または提示が求められることがあります。提出や提示を求められる確率は一般的には低いですが、具体的な場合には個別に要件がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

1:税額控除なので所得税の範囲内ということです。5,000円以上の所得税なら、一律5,000円の控除が受けられます。所得税がこれ未満なら、その金額になります。 2:e-taxで確定申告をすればいいので、医療費控除だけでも大丈夫です。 3:確率は分かりませんが、異様に多額だとか不審に思われれば確率とかにかかわらず調査が入る可能性があるでしょう。いつ調査が入ってもいいように、領収証等は必ず保管しておきましょう。でないと、還付金の返還だけでは済まなくなることも大いにあり得ますし。 e-taxは5,000円の税額控除がありますが、これだけを目当てにe-taxにするのはお勧め出来ません。リーダーや電子証明書の取得にお金が掛かります(手間も考えると5,000円を超えるでしょう)。控除を受けられるのは初年度だけで、電子証明書にも有効期限があるので期限を過ぎれば再取得しなければいけません。税務署に行かなくていい、添付書類の提出が要らないとうで導入されるなら良いのですが、税額控除だけなら止めておいた方が良いでしょう。前者は郵送でも申告出来ますし、後者は保管場所の問題だけで正しく領収証を計算すること自体は同じですし。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました☆ みなさんのご回答はすべて分かりやすかったです☆ ベストアンサーに選ぶのが難しいので最初にご回答してくださった回答を選ばさせていただきました^^

k-riri
質問者

補足

ありがとうございました☆ ちなみに前者と後者は何をさされているのでしょうか?? 少し違った質問になるのですが 税務署に持って行っての申告の場合、 領収証を返却してもらわない場合は金額を計算されないのですか? 逆に返却をしてもらいたい場合は計算されるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.6

No.2です。ちょっと分かり難かったですね <m(_ _)m> ちなみに前者と後者は何をさされているのでしょうか??> 前者:税務署に行かなくていい 後者:添付書類の提出が要らない 税務署に行かなくていいという理由なら郵送でも申告出来る、添付書類の提出不要という理由なら自宅での保管場所が要るだけの違いということです。提出が必要ないといっても、領収証より過大に申告することは出来ませんし(脱税)。これらが理由であるなら、わざわざ金額的に損をするe-taxを選択する必要はないでしょう。税務署がe-taxを導入したいのは、基本的に税務署の処理軽減だけが目的だと個人的には思っています。

k-riri
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました^^ すごく分かりやすかったです 確かにみなさんの意見を見ているとわざわざ導入しなくても… と思うようになりました☆ なのでもう一度考えてみようと思います☆

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>Q3、どのような場合に提示や提出を求められるのでしょうか?    提示や提出を求められる確率というのは大体どのくらいなのでしょうか? 文書を見た人は そーいないでしょう。 経験者として回答します。 原文そのまま ↓ 平成21年5月14日の通知文 e-tax(国税電子申告。納税システム)をご利用された方へ保管されている書類の提出のお願い) 税務行政につきましては、日頃からご協力いただき御礼申し上げます。 また、所得税の確定申告に当たりe-taxをご利用いただき重ねて御礼申し上げます。 さて、所得税の確定申告をe-taxで行い、医療費の領収書や源泉徴収票等の記載内容を入力して送信することで提示又は提出の省略(添付省略)した場合、税務署においてはその記載内容を確認することができることとされています。(国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項) このため、税務署では、この制度をご利用していただいた方から一定の方を抽出させていただき、平成20年度分の所得税の確定申告書に係る次の書類を税務署まで提出していただくようお願いしております。 つきましては、5月25日(水)までに、同封の返信用封筒により送付していただきますようお願いします。 送付書類は 源泉徴収票と医療費領収書(約100万円分) 翌日付けで送付 ↓ 回答分 平成21年5月19日 平成20年分所得税の確定申告書に係る書類の確認結果について 税務行政につきましては、日頃からご協力いただき御礼申し上げます。 また、平成20年度分所得税の確定申告書に係る書類を送付いただき重ねて御礼申し上げます。 税務署において、提出していただいた書類と電子申告により送信された第三者作成書類の添付省略に伴う記載事項のデータの内容を確認しましたので、次のとおりお知らせします。 ・照合した結果、相違ありません。 ※提出していただた書類と電子申告によりより送信された記載事項のデータの内容を照合した結果、そういありません。 ・送信された記載事項んのデータの内容に不備がありました。 ※申告書の計算に誤りはありませんが、電子申告により送信された記載事項のデータのうち、 医療費の領収書について 支払先の所在地。名称、支払った領収書など医療費の内訳の入力に不備(入力漏れ)がありました。 次回のご利用の際にはご留意願います。 ということで 私は、後者にチェックがついて送付されてきました。 あんまり気分のいいものではありません。 以上。 ↓ どこかの誰か 私ではありません。 http://kazunoblog.com/2010/05/21_205403.php

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました☆ 気になっていたことがよく分かりました☆ 文書でどのように通知が来るのかも分かって良かったです^^ 仰る通り、そのような通知が来たら気分のいいものではないですね。。。 もう一度e-taxにするか考えてみます☆

  • Jurun
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.4

通りすがりでみかけたので、少し違った質問に回答させてください。 <領収証を返却してもらわない場合は金額を計算されないのですか? <返却をしてもらいたい場合は計算されるのでしょうか? どちらも税務署の方で計算するかしないかという意味ですよね。 経験上、どちらでも計算し直します。 私の経験で、介護医療費の控除額を計算して、提出したときに、領収書提出していたのに 計算し直しさせられました。  ただ、税務署によっては、添付したのになかったとトラブルになったこともあるので、 領収書は自宅保管をおすすめします。 電子はもちろん、書面提出も、税務署職員に提出(手渡し)のときに、返してくれます。 ただ、かならず、毎年するかといえばわかりません。 提出あり、なしは関係ないと思います。 もしわからないことあれば、追記させていただきます。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました トラブルを避けるためにも領収証は自宅保管がいいですね^^

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

所得税というのは源泉徴収票の「源泉徴収税額」の部分のことです。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございます 所得税の理解ができました^^

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

最高というのは「源泉徴収されてる金額が限度ですよ」という意味です。 給与から天引きされてる所得税が3,000円の人に5,000円の還付は出来ませんということです。 1千円支払ったひとに、5、000円のおつりはでないという言い方の方が判りやすいかもしれません。 医療費控除を受けるだけでも、E-taxの5000円控除を受けることができます。 領収書の現物提示を求めるのはランダムに選択した人で100人に1人とか3人とか聞いてますが「噂」です。

k-riri
質問者

補足

ありがとうございました☆ 所得税というのは源泉徴収票の「源泉徴収税額」の部分のことでしょうか?

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