• 締切済み

契約宅配運賃と請求書運賃の差額は還付請求はできるのか?

契約宅配運賃と請求書運賃の差額は還付請求はできるのか? 3年前に宅配業者の担当ドライバーから提示されている地域別料金表があり、その料金で集荷請求されているものと思い、ずっと使い続けていました。 ある日、とても10Kgもの重さがない荷物の集荷時の重量に10Kg と書かれたので、気になり、手元にある請求書をさかのぼって調べたところ、契約料金表以上の運賃で今まで請求されていたことに気がつき、集荷ドライバーに契約料金より請求額が多いので還付して欲しいとお願いしたところ、毎月請求書が届いた時点で行ってもらわないと、過去の分までは無理だとの話でした。 請求書の入力時の金額自体が間違っていることが原因と思うのですが、こちらも最近まできがつかずそのままにしていました。 1個の発送で一番少ない差額で40円、大きいものだと300円くらいあり、この1年の1個ずつの発送運賃で契約運賃どおりに請求書に金額がのっているものがひとつもありません。 こういった場合、差額の請求はできますでしょうか? できるとしたら、いつまで遡って還付請求が可能でしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>1個の発送で一番少ない差額で40円、大きいものだと300円くらいあり、この1年 >の1個ずつの発送運賃で契約運賃どおりに請求書に金額がのっているものがひと >つもありません。 要約  ◯御社は当該運送会社との契約で、運賃表に基づく運送料にて契約している。  ◯運送会社は契約に基づか無い金額にて請求をした。  ◯御社は、請求書どおりに支払をした。  ◯契約に基づく運送料と、実際に支払った運送料との差額を返還して欲しい 記載の文言から上記と推定しました。 私の推定が正しいのであれば、 不当利得返還請求権 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-15.html 民法703条~708条 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.4 >こういった場合、差額の請求はできますでしょうか? できます。 >できるとしたら、いつまで遡って還付請求が可能でしょうか? 10年遡る事ができます。 不当利得も債権の一種です。 民法 第167条(債権等の消滅時効) 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 >過去の分までは無理だとの話でした。 契約違反で誤請求しておき、返還を”無理”とする運送会社の論理に無理があります。

vaniwanko
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 法的なことに該当するのであれば、先方も理不尽なことは言ってこないと思うので、このご意見を参考に話をしてみます。 助かりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A