- 締切済み
契約時の見積書間違いの差額を請求されました。
(1)建築工事請負契約書の『工事見積書』が間違っていて、その差額30万を請求された場合、支払わなければならないでしょうか? 間違っていた内容は『建設予定地は準防火地域なのに、窓が準防火仕様でなかった』 その差額30万を負担して欲しいと云われました。 見積書の明細では準防火仕様となっています。しかし金額計算上、窓の価格は準防火ではないとのこと。 (2)また、その土地に建てられない仕様で契約してしまった場合、再契約が必要でしょうか? 私は契約書にある金額だから契約しました。 HMのチェックミスなのに建てられるようにするためのお金を負担させられるのはおかしいと思います。 また、契約時の見積書の修正版を要求してもなかなか出してくれません。 (3)できれば契約書にある金額で進めていきたいです。 そのためには差額分まるまる30万値引してもらわなければなりません。 これはムリなお願いなのでしょうか? 以上、長々と申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- toncun
- ベストアンサー率33% (25/74)
回答No.4
- isaokunn
- ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.3
- architectm
- ベストアンサー率43% (81/188)
回答No.2
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1
お礼
HMが私と同じような状況なら差額は支払わないと思います。 HMが設備メーカーから見積りをとり、それをもとにお客様に見積りを出したと仮定します。そしてその設備メーカーからの見積りが間違っていたら… 当然、お客様には負担を迫らないでしょう。 また、自分のところでも持たないでしょうね。 やはり、間違えた設備メーカーが負担させるでしょうね。 とにかく強くでがんばります。 今後の関係がやや心配ですが…。 ご回答ありがとうございました。