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親族相盗例についてなんですけど、
親族相盗例についてなんですけど、 他人のものだと思って盗んだが、思いがけず、実は自分の父親のものだった事案。 これは錯誤など問題にならず、244条の親族相盗例により無罪ですか? 錯誤が問題になるのは、自分の親族のものだと思って盗んだら、実は他人のものだった・・・という場合でしょうか?
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No1回答者です。 補足質問に関しては、私は学者で無いので、判例に言及した下記サイトを紹介します。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=%E8%A6%AA%E6%97%8F%E7%9B%B8%E7%9B%97%E4%BE%8B%E3%80%80&lr=&rlz=1R2DBJP_jaJP334&aq=f&oq= http://74.125.153.132/search?q=cache:JZJbgyRxwWAJ:www.geocities.jp/passshihuoshiken/kokeso3.doc+%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%AB%98%E5%88%A4%E6%98%AD26%E3%83%BB9%E3%83%BB19%E5%88%A4%E7%89%B927%E5%8F%B7145%E9%A0%81&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 親族相盗例を例にとって考えてみよう。仮に,22歳の長男甲が父親の財布から金を盗んだとする。この場合,甲が起訴されてその行為については証明十分であるとしても,刑法244条1項により,甲の行為に対しては,刑を科することはできず,判決では,刑の免除の言渡し(刑訴334条)がなされることになる。したがって,この意味では刑罰権の発動は阻止されている。しかし,Aの行為は犯罪を構成しないわけではなく(犯罪を構成しないのなら,裁判所は,無罪の判決をしなければならない一刑訴336条),裁判所は,窃盗という犯罪は成立するとの認識のもとに,判決において有罪の認定をすることになるのである(名古屋高判昭26・9・19判特27号145頁)。 http://www.seijo-law.jp/faculty/public/info/pdf_slr/SLR-078-095.pdf これは私見ですが、「他人のものだと思って盗んだが、思いがけず、実は自分の父親のものだった」という場合は、「父親のものだと思って盗んだ」場合と同じく有罪で、父親のものを盗んだことに変わり無いので、刑が免除になると考えらます。 ところが、「父親のものだと思って盗んだが、実は他人のものだった」という場合は、異論があるかも知れませんが、父親のものだと思って父親のものを盗んだ場合と同じく有罪で、しかも家庭外の法益を侵害しているので、法は家庭内に入らずという親族相盗例の趣旨から外れていることから、刑が免除されないと考えられます(信頼性は未確認のサイトですが、http://d.hatena.ne.jp/integral/20091007/p1参照)
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- cowstep
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1.親族相盗は、無罪ではなく、刑の免除です。 2.錯誤が問題になるという意味が不明です。 異論があるかも知れませんが、「他人のものだと思って盗んだが、思いがけず、実は自分の父親のものだった事案」も、所有者の認識について錯誤(思い違い)があります。 「自分の親族のものだと思って盗んだら、実は他人のものだったという場合」も、所有者の認識について錯誤(思い違い)があります。 従って、いずれの場合も、所有者の認識について錯誤がある点で共通しており、どちらか一方だけが問題になるとは思えません。 刑法の基本書を読んで、どこの説明が分からないのか、という質問をなさった方が的確な回答が寄せられるのではないかと思います。
補足
他人のものだと思って盗んだら、実は自分の父親のものだった。 盗んだ犯人は、結果的には、所有者の認識に錯誤がありましたが、他人のものだと思って盗んだ・・・ このとき刑罰は、他人の物を盗むつもりで盗んだのだから、窃盗罪になるでしょうか?それとも結果的には父親の物を盗んだとして、刑の免除を言い渡すでしょうか? 判例や通説などではどう解釈していますか?
お礼
丁寧に答えていただきありがとうございました。 理解が深まりました。