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刑法 親族相盗例について

子供が親の物だと思って勝手に自分のものにした場合、窃盗罪にあたらない 次に子供が親の物だと思って勝手に自分のものにしたが、実は親の友達の物だった場合は、窃盗罪にあたりますよね 後者の場合についてですが、もし子供が自分のものにし、さらにそれを売り払った場合、子供は何罪にあたるでしょうか もしよければ、前者の場合で売り払った時に何罪に問われるかも教えていただけたらうれしいです

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  • ベストアンサー
  • _julius
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回答No.1

まず前提として,「窃盗罪にあたる・あたらない」であるとか,「何罪に問われるか」という記述が不正確です。 直系血族間に適用される親族相盗例は刑の免除を定めているので, 前者の場合には窃盗罪は成立するが刑が免除されるということです。 >後者の場合についてですが、もし子供が自分のものにし、さらにそれを売り払った場合、子供は何罪にあたる >前者の場合で売り払った時に何罪に問われるか どちらの場合も考え得る犯罪としては,遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪),盗品運搬・保管罪,詐欺罪でしょうね。 まず,売却行為が遺失物等横領罪ですが,これは成立しないとするのが通説です。 窃盗犯人による損耗を伴わない盗品の利用・処分は,最初の窃盗による法益侵害状態を越える新たな法益侵害を生じさせないため,後行行為(売却行為)について,遺失物等横領罪の構成要件該当性が否定されます。 いわゆる不可罰的事後行為です。 ※なお,「不可罰的事後行為」という用語は,従来的な論文等では「共罰的事後行為」という用語と混同して用いられていることが多いですが,このケースは,「共に罰せられる(共罰)」ことすらなく,「全く罰せられない(不可罰)」場合です。 このような場合がまさに「不可罰的事後行為」であり,「共罰的事後行為」とは,包括一罪・法条競合などによって,先行行為の情状の中で後行行為が処罰されることを言います。 次に,盗品を保管等しておいたことが,盗品運搬・保管罪に当たるかですが,これは見解が分かれます。 第1説は,盗品関与罪の追及権侵害・本犯助長性が認められず,構成要件該当性が否定されるとします。 つまり不可罰的事後行為ですね。 これに対し第2説は,このようなケースでも追及権侵害・本犯助長性を認め,構成要件該当性を認め(したがって犯罪を成立させ)ます。 もっとも,罪数処理で先行する窃盗罪との包括一罪になるので,この場合,後行行為は共罰的事後行為と呼ばれます。 ※なお,先行する窃盗に親族相盗例が適用され刑の免除がなされる場合の処理については,論者も明らかにしていないので不明です。 この場合,窃盗には親族相盗例が適用されますが,盗品関与罪には親族相盗例は適用されません。 盗品関与罪における親族相盗例適用の前提となる親族関係は,本犯者と盗品関与者との間に必要とされますが,このケースは本犯者=盗品関与者だからです。 最後に,売却行為が詐欺罪を構成するかですが,売却の相手方(買主)に盗品であるということを隠していた場合には,詐欺罪が成立します。 この場合,被害者は買主であり,客体は盗品ではなくその対価である売買代金です。 なお,先行する窃盗罪とは被害者も客体も異なるので,両罪は併合罪となるでしょう。

adachiamo
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます 「窃盗罪にあたらない」というのは確かにおかしいですね、免除ですね 間違って覚えるところでした 詳しく説明してくださりありがとうございます 助かります

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