• ベストアンサー

法律上の親族の範囲

民法でいう親族とは「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」とありますが、 自分の姉の旦那さんは「他人」ですか?! 姉の子供(姪)は3親等の血族で親族になるとおもういのですが、、。 よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#201556
noname#201556
回答No.5

>義理の妹(私の嫁の妹、2親等の姻族)の旦那も「親族」でしょうか?! この場合、「旦那」さんは法的に「他人」です。 でも、「嫁さん」からは「2親等の姻族」です。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/main/G2001_10_28.htm

その他の回答 (4)

  • Magician
  • ベストアンサー率35% (63/176)
回答No.4

そうですね。 自分の姉(二親等)の旦那さんは、二親等の姻族です。 自分の姉の子供は、三親等の血族です。

sitada
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 では、義理の妹(私の嫁の妹、2親等の姻族)の旦那も「親族」でしょうか?! 義理の妹は血族ではなく姻族ですが、、。 よろしくお願いいたします。

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.3

訂正です。 「血族の配偶者は、その血族と同じ親等の姻族です」

sitada
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 では、義理の妹(私の嫁の妹、2親等の姻族)の旦那も「親族」でしょうか?! 義理の妹は血族ではなく姻族ですが、、。 よろしくお願いいたします。

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.2

三親等以下の親族の配偶者は、その親族と同じ親等の姻族です。 姉(二親等)の配偶者(義兄)は二親等姻族。 従って、親族に入ります。

  • kajyukun
  • ベストアンサー率18% (157/842)
回答No.1

3親等ですね。

関連するQ&A