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法律上の親族の範囲
民法でいう親族とは「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」とありますが、 自分の姉の旦那さんは「他人」ですか?! 姉の子供(姪)は3親等の血族で親族になるとおもういのですが、、。 よろしくお願いいたします
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noname#201556
回答No.5
>義理の妹(私の嫁の妹、2親等の姻族)の旦那も「親族」でしょうか?! この場合、「旦那」さんは法的に「他人」です。 でも、「嫁さん」からは「2親等の姻族」です。
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- Magician
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回答No.4
そうですね。 自分の姉(二親等)の旦那さんは、二親等の姻族です。 自分の姉の子供は、三親等の血族です。
- pippy
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回答No.3
訂正です。 「血族の配偶者は、その血族と同じ親等の姻族です」
質問者
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 では、義理の妹(私の嫁の妹、2親等の姻族)の旦那も「親族」でしょうか?! 義理の妹は血族ではなく姻族ですが、、。 よろしくお願いいたします。
- pippy
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回答No.2
三親等以下の親族の配偶者は、その親族と同じ親等の姻族です。 姉(二親等)の配偶者(義兄)は二親等姻族。 従って、親族に入ります。
- kajyukun
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回答No.1
3親等ですね。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 では、義理の妹(私の嫁の妹、2親等の姻族)の旦那も「親族」でしょうか?! 義理の妹は血族ではなく姻族ですが、、。 よろしくお願いいたします。