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物の親族間取引について

物の親族間取引について 親族間の取引について、不動産の場合ではあまりに低い金額での取引が場合によっては贈与とみなされて税務署からの指摘を受けるとの事ですが、親族間での物の売買や請負契約の場合はどうなんでしょうか? 例)ある資産家のXが実の弟Yがもっている壺甲を非常に気に入り、Yに譲ってくれないか交渉したところ、金に困っていたYは500万円で売ると言い出したが、兄はこれを快諾し売買契約を締結して壺甲と引き換えに500万円をYに引き渡した。ちなみに壺甲の一般的な評価額は150万円程度である。%

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.2

不動産は路線価が公示されているため低額売買のみなし贈与の認定が全国一律間違いなく出来ます。 動産の価格は公示さされてませんから税務署のみなし贈与の認定は実務上無理ではないですか。 それも社会通念の話しです。 10億円もするものを1万円で取引されたのと一緒にしないでください。

noname#104276
noname#104276
回答No.1

壺、宝石、絵画等の動産は、その時の経済状況や需要者と供給者との間で金額が変わるもの。 XとYとの取引は単なる売買契約に過ぎず、贈与でも何でもない。 この場合、売却した500万円から購入代金150万を差し引いた350万円を確定申告しなければ、脱税になります。 そもそもXが壺の評価額はたったの1000円の価値しかない、と知っていた場合で金銭的に苦しいYを援助する目的で売買取引を装って500万円を渡した場合。この場合明らかに、その差額分は贈与です。

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