民法の問題がわかりせん。教えてください
問1 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。
【(1)】である【(2)】は、被担保債権の債権者が目的物の占有を取得し、債務者の弁済を心理的に強制することにより、その弁済を促す機能をもつ。これを【(3)】といい、この点において、【(4)】である【(5)】と同様の機能をもつ。しかし、【(6)】には、目的物を換価して、そのなかから優先して弁済を受ける権利、つまり【(7)】はなく、この点において、これを有する【(8)】と区別される。
a:(1)約定担保物権 (2)留置権 (3)留置的効力 (4)法定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)優先弁済的効力 (8)質権
b:(1)法定担保物権 (2)留置権 (3)優先弁済的効力 (4)約定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)留置的効力 (8)質権
c:(1)法定担保物権 (2)留置権 (3)留置的効力 (4)約定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)優先弁済的効力 (8)質権
問2 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。
留置権と同様の【(1)】を有するが、これと似て非なる制度として、同時履行の抗弁権がある。物の引渡しが問題とされる事例においては、それと対立する債務の履行がなされるまで、物の引渡しを拒絶できるという意味において、両制度が重畳して適用され得ることになる。もっとも、留置権は【(2)】の一類型であって、【(3)】を有するのに対し、同時履行の抗弁権は【(4)】の一類型であって、【(5)】、つまり双務契約の当事者限りの効力しか有しない点において根本的に異なる。ただし、物の引渡しを請求した占有者が、これらの抗弁の対抗を受けた場合の判決は、【(6)】ではなく、【(7)】を可能とする一部請求認容判決なので、両制度の実質的な差異はないといわれている。
a:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)絶対効 (4)債権 (5)相対効 (6)原告勝訴の請求認容判決 (7)引換給付
b:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)相対効 (4)債権 (5)絶対効 (6)原告敗訴の請求棄却判決 (7)引換給付
c:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)絶対効 (4)債権 (5)相対効 (6)原告敗訴の請求棄却判決 (7)引換給付
問3 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。
先取特権とは、特定の種類の債権について、【(1)】・債務者所有の特定の【(2)】のうえに法律上当然に担保物権を成立させ、他の債権者に優先して、そこから弁済を受けられるようにして、法律上特別の保護を与えた【(3)】の一類型である。とくに保護するべき理由とは、公平・社会政策・当事者の合理的意思・特殊な産業保護、のためといわれている。そして、他の担保物権と競合した場合における順位などについては、既往の政策的配慮から、民法典が詳細に規定している。
a:(1)債務者の特定財産 (2)債権 (3)法定担保物権
b:(1)債務者の一般財産(総財産) (2)動産または不動産 (3)約定担保物権
c:(1)債務者の一般財産(総財産) (2)動産または不動産 (3)法定担保物権
問4 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。
民法典は、【(1)】の約定により、質権設定者が質権者に対し、直接目的物の所有権を帰属させ、または目的物を第三者に処分できる旨を約する【(2)】を締結したとしても無効であると規定しており、これは【(3)】と解されている。その趣旨は、債権者が債務者の窮状に乗じ、被担保債権額よりも高額の目的物を丸取りするという暴利を可及的に防ぐことにある。このことから、【(4)】の【(5)】は、あらたな【(6)】として有効と解されている。
a:(1)弁済期前 (2)流質契約 (3)強行規定 (4)弁済期後 (5)流質契約 (6)代物弁済契約
b:(1)弁済期後 (2)流質契約 (3)強行規定 (4)弁済期前 (5)流質契約 (6)代物弁済契約
c:(1)弁済期前 (2)抵当直流契約 (3)強行規定 (4)弁済期後 (5)流質契約 (6)再売買の予約
お礼
ありがとうございます。 そのダットサン民法を持っていないので、簡単にでもいいので内容を教えてもらえませんか?