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民法474条について

第三者の弁済についての規定で、「債務の性質がこれを許さざる時」「利害の関係を有せざる 第三者は……」とあるのですが、「第三者が弁済しちゃいけないもの」というものがあるので しょうか。また、「弁済について利害関係が出てくる」というケースがあるのでしょうか。 具体例を交えて教えて下さい。

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回答No.2

「債務の性質がこれを許さざる時」とは、 その人でなければできない、その人でなければならない場合、 例えば、著名な陶芸家に陶器を焼いてもらう契約をしているなどで、 「利害の関係を有せざる第三者は…」は、 直接関係のない人に、本人の意思に反して勝手に弁済できない。 ということで、 例えば、「料理屋に行ってまずい料理を食べさせられた。 こんな料理に金を払うぐらいなら無銭飲食で捕まった方がマシ」 と考えている場合(ちょっと極論過ぎか…汗) とおりすがりの人が「代わりに払ってやる」 と言われたときに、 「あんた勝手なことしないでくれ」 と断ることができます。 といった感じでしょうか。

koutatoreikun
質問者

お礼

 これまた大変おもろかしい(失礼)例を交えてのご回答どうもありがとうございました。  イメージがつかみづらかったので、確かにちょっと極論ですけど(笑)イメージがしや すくて良かったです。

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その他の回答 (2)

  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.3

債務の弁済とは、「契約にしたがって何かをする」ということですから、お金を払ったり、物を渡したりすることだけが弁済ではありません。 例えば、プロ野球選手がチームと契約してプレーしたり、作曲家が依頼を受けて曲を作ったりするのも債務の弁済にあたります。 ここで、イチローと契約したのに、全然関係ないおっさんが「債務を弁済する」とかいってプレーしてたらまずいですよね。 「第三者が弁済しちゃいけないもの」とはこのような債務をいいます。 また、「弁済について利害関係が出てくる」場合として典型的なのは保証人です。 主債務者が弁済しない場合、保証人は代わりに弁済しなければいけませんから、利害関係ありといえるわけです。

koutatoreikun
質問者

お礼

 たしかにイチローとオッサンでは大違いですね。「債務」というものがどのようなものか 自分の中でしっかりした概念を築くことができました。ご回答どうもありがとうございました。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

弁済というと、普通お金を支払う場合を連想しますが、 ここにいう弁済は、債務の内容である給付をすることですから、 例えば一身専属契約と言って、和泉元弥が狂言の出演契約をした場合、 その契約の弁済給付は元弥自身が行うのが内容ですから、 いくらそれ以上の名手でも、第三者が代役でというわけにはいかない訳ですね。 また、利害関係のあるというのは、 例えば、あなたの友人が借金するために、あなたが自分の土地を担保に提供してあげたが、 その友人が弁済しないため、そのままでは担保が競売に付されるというような場合、 あなたは利害関係人として弁済することによって競売を免れるというようなケースです。

koutatoreikun
質問者

お礼

 なるほどこれはわかりやすいです。  つまり「お金だけじゃなくて、その人にしかできないことで支払う債務」という ものもあるんですね。大変わかりやすいご回答どうもありがとうございました。

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