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確定申告について。
今年、小さなお店を開店しました。 1人でお店をやっております。 青色申告で確定申告をしたのですが、今年は収入が少ないため 主人(会社員)の扶養家族として大丈夫なのですが、来年のことが気になりまして。 売上(収入)金額が130万以内でなければ、扶養から外されるのでしょうか? それとも、雑費・経費を収入から除いた分が130万以内であれば扶養家族として 認められるのでしょうか? 勉強不足で・・申し訳ないのですが、 回答、よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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>青色申告で確定申告をしたのですが… 承認願いは既に出したのですか。 開業から 2ヶ月以内ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >今年は収入が少ないため… 今年はまだ 2ヶ月ちょっとして過ぎていません。 年末までずっと収入が少ないかどうかなんて、年末になってみなければ分からないでしょう。 >主人(会社員)の扶養家族として… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 青色申告の届けを出してあるのなら、青色申告特別控除後の所得金額で判断します。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、年末過ぎてからの決算結果を見て判断するということです。 >売上(収入)金額が130万以内でなければ… >130万以内であれば扶養家族として… 130万という数字は、2.社保ですが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような事業所得者に対する扱いなどは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm