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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した不動産の確定申告について)

不動産の相続による確定申告と経費の考え方

このQ&Aのポイント
  • 相続した不動産の確定申告について具体的なケースを考えてみましょう。
  • 借地契約による地代収入は全額個人の収入となりますが、相続時点から算出します。
  • 経費の固定資産税は、支払者と利益配分の関係から考慮する必要があります。

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回答No.1

一般には、翌年の分をその年の年末に支払うようになっていると思われます。 よって、平成17年の年末に支払われたものは、お母さんが平成18年の確定申告で申告されているはずです。 このように、地代や家賃などのように支払う日が決められているときは、その日に収入があったものとされます。 1.今年(平成18年)の年末に支払があった地代(平成19年分)は、年契約によるものなので、あなたの収入として申告します。また、その年(平成18年)の地代をその年(平成18年)の年末にもらうことに決められているときであっても、契約により年末に支払う定めになっているときは、相続時点でお母さんに請求権がないため、支払日に請求できる権利のあるあなたの収入になります。(毎月払いだと、期間に応じて申告します) 2.固定資産税については、実際に支払った事実があれば、名義の如何に関わらず、その地代収入を得るための必要経費として全額が費用と認められます。また、同一生計の家族である場合は、生前中に支払った人がお母さんであっても、全額あなたの必要経費にすることができます。 (このケースで、仮に、4期に分けて支払っており、本年の支払が相続時点までは、お母さんであり、以後あなたである場合で同一生計でないときだと、所得税の計算で必要経費に入れられる部分は、実際の支払額に限定されます。)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#02
noname#223334
質問者

お礼

ご教示いただき有難うございました。 大変参考になりました。

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