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確定申告

私は大学生でアルバイトをし、 毎月の給与から源泉徴収として1年で9万ほど税金を払いました。 会社ではアルバイトの数が多いため、年末調整などは行なってくれないので、自分で税務署に行き確定申告しようと思うのですが、問題がありまして、 実家で不動産をしていて、その土地の名義が私になっており、地代とし、収入を得ている事になっているのです。 地代は実家で納税しているので、 今回のアルバイト分の申告を行なうと、追加で税金がかかる事などはあるのでしょうか? また申告して税金は戻ってくるのでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんわ! 地代の不動産所得は実家で申告してても、アルバイトの給与所得だけ別には申告して還付は受けられません! 税金の申告はあなたが平成16年中にいくらの所得があって、それに対する税金はいくらであるかを計算します。つまり、地代の所得とバイトの所得を合計して申告することになります。 よって、今回の場合は実家であなたの名前で不動産所得の確定申告していますから、その確定申告書の給与所得のところにアルバイト先からもらった源泉徴収票により金額を記載することになります。 (すでに平成16年分の不動産所得の申告が提出済みの時は”修正申告”になります。申告済みの確定申告書の控えとアルバイト先の源泉徴収票を税務署に持っていって”修正申告”して下さい。) 年間の地代の金額、年間のバイトの所得がわかりませんので、確実に還付になるとはいえませんがいくらか返ってくると思います。 それと、それにかかる住民税はトータルできます・・・実家が負担すべき不動産所得の住民税とあなたが負担すべき給与所得の住民税とに分けないといけないのでは? あなたが実家の扶養家族から抜けている場合は”国民保険料”も分割しないといけないのでは? 最後に、もっとも重要かも? 地代の金額が年間38万円以下の場合は あなたは実家の扶養家族になっています。それに、給与所得(年間65万円超えている場合)を加算すると扶養からはずれることになります。 年間の給与所得が65万円以下の場合は給与所得は”0”になりますので、源泉徴収された金額は全額還付されます。(つまり、給与所得はないことになります。) 年間の地代・あなたの年間の給料・実家との扶養関係などわかったらもう少し詳しく書けたのですが!大体こんなもんでしょうか。

youyou123
質問者

お礼

詳しくお答えいただきありがとうございます。 そうですか、結構複雑になってますね。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.3

ご実家が質問者名で納税している可能性があるでしょう。この場合には、他の回答者の見解と私の見解は一致し、バイト代だけの単独申告はできないでしょう。 そうでない場合、私の意見は皆さんと少し違います。所得税に関する通達で有名なものに、次のようなものがあるからです。 「第3章 所得の帰属に関する通則 法第12条《実質所得者課税の原則》関係 (資産から生ずる収益を享受する者の判定) 12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。」 ということは、土地の名義が質問者であってもご実家が不動産の管理をされているのが誰が見ても明らかと税務署は主張できるでしょうから、その収入・所得は実家のものとして税務署は課税していることも有り得ます。 ご実家がこのように考え、あるいは税務署の指導を受け、ご実家名義で納税されているなら、地代収入はあなたのものでないですから申告義務からは除かれ、アルバイト収入だけを申告し、源泉徴収分を確定申告して全額取り戻せることができると私は思います。 ただし、実質所得者課税の原則を自分でも認めてしまうと、相続が生じた場合、せっかく質問者の名義にしておいたのに、被相続人の財産であって質問者の財産ではないと税務署にみなされるリスクを負います。そうすると相続税が増えて大変でしょう。もしそうなら、たった9万円のために相続税が大きく増えるリスクは負わないほうがよいでしょうね。 しかし相続税を払う人はたったの5%位ですから、相続税ゼロの場合はこれはリスクでは無くなります。税務署は「相続税の心配はないから、ご実家名義で納税すうように」と指導したことも有り得るでしょう。 確定申告する場合、よくご実家と相談され、相続税をどのくらい払わなければならないと考えているのか、更には税理士さんの意見も聞いてもらって、やるにしても慎重にというのが私のアドバイスです。ご実家に無断ではしないようにしましょう。(どうしても相談したくない理由があれば、その土地が便利な一等地にあり面積もかなりあるのであればやめたほうがよいでしょう。少し勉強する気があれば、だいたいなら自分で相続税額を計算することも出来るでしょう) 税金が戻ってくるかどうかは、国税庁のHPで最近開設された確定申告書を作るページで、作ってみればわかるでしょう。税金の知識がなくても簡単につくれるはずです。税金を取り戻す場合の申告は3月15日以降でもOKです。

  • puzou
  • ベストアンサー率35% (102/284)
回答No.1

まずyouyou123さんはご両親の扶養家族ですか? 扶養家族なのに9万の所得税を源泉徴収を払ってるということは扶養家族から外れることになると思います。 (外れると健康保険は自分で入らないといけません) それから、ご両親と世帯(住民標的に同じ家族)が同じですか? それだとすると、ひょっとしたら税務署に突っ込まれるかもしれません。 (やましいことがなくても) ベストなのは  ・世帯は分離する  ・youyou123さんが両親に貸し、両親が管理している形態にする。(実際そうだと思いますし)  ・毎年確定申告する だと思いますが… 確定申告をしたら税金は戻ってくるのかどうかは、全部の収入が解らないと答えようがありません。。。。 ご実家で不動産(会社?)をされているなら税理士か会計士がいるでしょうからそちらの方に相談してください。

youyou123
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます、 そうですね相談してみます。

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