- 締切済み
非居住者の確定申告
現在はシンガポールに本社のある地元企業に勤務しており、赴任先のバンコクに居住しています。日本国内で相続した土地の借地人が地代の未払いが継続しているため日本国内での収入がまったくありません。 ただし国内の生命保険会社に医療保険の支払いはしておりますので控除対象になると思いますが。 さて、この場合確定申告は不要なのでしょうか? また特に何か手続きをとる必要があるのでしょうか? アドバイスお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#159030
回答No.1
違う話をしますね。 借金の取立てを回収といいますね。 これは権利を行使して、損失を取り戻すということです。 借地人がきちんと払っていれば収入があったということですから、 収入として申告しなければいけません。 生命保険控除は5万円ですよ。個人年金も入っていて10万円なんです。 地代の収入を申告しなければいけません。 損をしたくなければ、未収分を業者に依頼してでも回収すればいいんです。 確定申告はしなくてはいけません。 国内の所得を申告する場ですから、海外での収入は申告は不要です。