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生前贈与税

相続時精算課税制度を利用して母から2,500万円贈与してもらった場合、翌年に申告するそうですが申告が遅れてしまった場合申告漏れということでペナルティーはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>申告が遅れてしまった場合申告漏れということでペナルティー… 相続時精算課税制度は、翌年 2/16~3/15 に確定申告をすることが条件です。 申告が遅れた場合は、ペナルティではなくふつうの贈与税が適用されるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >母から2,500万円贈与してもらった… ふつうの贈与税は、 (2500 - 110)×50% - 225 = 970万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm これに遅れた分の利息として年 14.6%の「延滞税」が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm なお、麻生追加経済対策が有効なうちは、 (2500 - 110 - 500)×50% - 225 = 720万円 となっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mugy
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます!とても参考になりました。

mugy
質問者

補足

母銀行口座から他名義の口座へ振込みされた場合、税務署にわかるものなのでしょうか?銀行が知らせるとかそういうことはあるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

対応策は、税理士(税務署)と相談して、贈与を取り消す。 たぶんこれしかないでしょう。 不動産を購入した場合は、名義を母親にする。

mugy
質問者

お礼

期限内に忘れずに申告したいと思います。ご回答ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

相続時精算課税制度というのは、きちんと申告してはじめて適用される(使うことができる)制度です。 期限内に申告しなければ、使うことができません。 遅れれば、タダの贈与になるだけでなく、無申告だった場合、最悪では、脱税と見なされる可能性もあります。

mugy
質問者

お礼

普通の贈与扱いになるのですね。きちんと期限内に申告したいと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

記憶によると、 特例が受けられないだけです。

mugy
質問者

お礼

普通の贈与になるのですね。回答ありがとうございました。

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