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更新料 法定更新

都内で家を貸していますが 更新料320000円を払ってくれません 不動産屋に更新料を早くもらえと 言っていますが 交渉中だと言っている間に 契約期間が一ヶ月過ぎてしまい 先方から 法定更新 及び更新料は消費者契約法で無効の判例が あるから 支払い拒否の回答が来ています 更新料は今後請求出来ないのでしょうか

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>都内で家を貸していますが 更新料320000円を払ってくれません 先日の高裁判決「更新料請求は、違法」を、借主が知っているのでしようね。 >更新料は今後請求出来ないのでしょうか 各地で同様の裁判が起きていて、審議中です。 たぶん、更新料そのものは違法との判決が多くなるでしようね。 #1の回答にもありますが、最高裁での違法判決が確定すれば出来なくなります。 私も都内でマンションを貸していますが、10年間「一度も更新料を請求した事はない」です。 そもそも、(ゼミの先生から)更新料は違法性が強い制度!と聞いていたのです。 貰っていると、確実に「更新料返還請求訴訟」が始まります。

kawada2009
質問者

お礼

有難うございます 弁護士にも相談しましたが 高裁の判決は 重く 更新料はとれないとの事 今までの更新料も 返還請求が来た場合 最高裁の判決がでれば100%返還 最高裁の判決が出る前に 話し合いで解決がベスト との回答でした

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

判例は高裁で費者契約法で無効との話です 家主側が控訴したので最高裁の判断待ちですね