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第三者割当増資の税務

第三者割当増資で有利発行を行った際、有利発行を受けた団体が受贈益 課税されることはわかったのですが、この団体が国などの公共団体だった 場合は非課税となるのでしょうか。 また、この場合、この利益の移転が既存株主から公共団体への 寄付とみなされ、既存株主へ寄付課税なんてことになってしまう のでしょうか?

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  • -9L9-
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回答No.1

受贈益に課税が生じるのは法人税や法人住民税ですが、これらの税金は国や地方公共団体にはかかりませんので、関係ありません。 株主側については、株主が法人の場合、時価との差額は収益となり、その反対科目は寄付金となりますが、国や地方公共団体への寄付は全額損金算入なので、差し引き課税関係は生じないと思われます。個人株主の場合には同族間の取引ではないので所得とみなされることはないでしょうが、国等が寄付として受け入れるものでもないでしょうから寄付金の領収書は発行されず、寄付金控除は受けられないでしょう。

nomo0101
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 時価との差額が収益..とご教示を受けましたが、この収益がどこから でてくるのかいまいちわからず。 既存株主は利益移転で損しているはずなので...

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.2

>時価との差額が収益..とご教示を受けましたが、この収益がどこからでてくるのかいまいちわからず。 これは法律としての法人税法の規定によるものです。条文から導かれる結果であって、会計理論とは異なる概念です。税理士試験対策などで法人税法を学べば会計と税制の相違点の一つとして教わります。 <法人税法第22条第2項> 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 上記の根拠規定のうち、「無償による資産の譲渡」の部分の解釈によって導かれる事柄です。参考URLの回答のリンクが詳しいです。法律解釈の問題なので、その意味を知るには判例研究などが有効です。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1322407993
nomo0101
質問者

お礼

お返事遅くなりすみません。 いろいろ調べていたら法22-2出てきました! ありがとうございました。

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