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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:増資について(株主割当増資と第三者割当増資))
株式増資についての違いと手続きについて知りたい
このQ&Aのポイント
- 株主割当増資と第三者割当増資は、増資方法の違いを指します。
- 株主割当増資は、既存の株主によって引き受けられる形式であり、第三者割当増資は、新たな投資家や企業によって引き受けられる形式です。
- 両者の手続きには、株主総会や変更登記等が必要となります。具体的な増資の計画に合わせて、税理士や法務局に相談しながら手続きを進める必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
株主が、1名でその人が出資するのでしたら、株主割り当てでも可能。 同じ株主総会で、別々に決議することも可能。 第三者割り当で一つの決議で増資ことも可能です。 第三者は、株主含むこともできます。 現在の会社の資産状況により、株価との関係で、贈与税が発生します。 1株資産100万円の会社が(発行価格ではありません)、 50万円で募集すれば 約50万円の贈与となる。
その他の回答 (1)
- akak71
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回答No.1
現在の株主が判明しませんので、一部誤りがあるかもわかりませんが。 株主全員に現在の株の割合に応じ平等に割り当てる場合を、株主割り当て増資と言います。 それ以外の割合で割り当てる場合は、全部第三者割り当て増資となります。(株主が全部引き受けた場合も含む) 本問の場合は、全部第三者割り当て増資となります。 なお、第三者増資の場合は、株価により贈与税の問題が、発生します。 株主割り当てでも発生する場合があります。株価には、充分注意してください。
質問者
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。 なるほど、株主割当増資については、誤った理解をしていたようです・・・ 贈与税というものがかかる恐れがあるのですね。 贈与税についての知識は皆無なので、こちらについても調べてみます。 >現在の株主が判明しませんので 現在の株主かつ役員は、社長一人のみです(とてもちっちゃな会社です) これに一人役員を増員し、かつ出資もしてもらい 株主&役員を二名にする予定です。 情報が足りずにすみませんでした。
お礼
お礼遅くなりました、すみません。 とりあえず、今回の質問の件に関して理解が深まりました。 今回のケースでは、第三者割り当てで増資を行います。 贈与税に関しては、これまた一筋縄ではいかなそうなので、 自分で調べなおし、わからなければ改めて質問をします。 本当言うと、このまま質問に質問を重ねてしまいたい! ・・・のですけど、大元の質問の趣旨からは遠ざかってしまうので。 丁寧な回答ありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。